入院時の食事代

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ページ番号1004123  更新日 2024年1月18日

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入院した時の食費・居住費

入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた食費(標準負担額)を自己負担することになります。

住民税非課税世帯、70歳以上75歳未満で所得区分が低所得者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」が適用されると、下記の額となります。
なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。また、認定されてからの入院日数が90日以上になる場合、「長期該当」の認定には再度の申請が必要です。

認定証交付の詳細は、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。

食費

イラスト:入院時の食費

食費・居住費(65歳以上で療養病床に入院したとき)

食費・居住費として、定められた標準負担額を自己負担することになります。

イラスト:食費と居住費

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。