入院時の食事代
入院した時の食費・居住費
入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた食費(標準負担額)を自己負担することになります。
(令和6年6月1日分から金額が改正されました)
住民税非課税世帯、70歳以上75歳未満で所得区分が低所得者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が適用される(医療機関でのオンライン資格確認を含む)と、下記の額となります。
また、適用後の入院日数が90日以上になる場合、「長期該当」の認定には申請が必須です。
なお、医療機関でのオンライン資格確認ができない等で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」の交付には申請が必要です。
認定証交付の詳細は、限度額適用・標準負担額減額認定証のページをご覧ください。
食費
食費・居住費(65歳以上で療養病床に入院したとき)
食費・居住費として、定められた標準負担額を自己負担することになります。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
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