海外療養費の支給

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ページ番号1004134  更新日 2024年1月29日

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国民健康保険に加入している方が、海外滞在中に病気やケガ等により海外の医療機関で治療を受けた場合、一定の条件を満たせば保険給付の対象となります。

  • ※海外で医療費の支払いをした日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
  • ※医療行為が適切であったか等の審査がありますので、申請から支給まで3~4か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もありますのでご了承ください。

保険給付の範囲

保険給付が受けられるのは、その治療が日本国内での保険診療として認められた治療に限ります。

なお、国保で認められていない医療(一部の臓器移植や人工授精、美容整形、自然分娩、保険のきかない診療や食事代、差額ベッド代、交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因するけが等)については、保険給付の対象になりません。

また、治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合も、対象となりません。

支給される金額

海外での病院等での治療費は各国によって異なります。海外治療費の額は、日本国内で同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準(標準額)として決定します。また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。

申請に必要な書類等

  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 担当医師が書いた「医師の診療内容明細書」
  • 担当医師又は病院事務長が書いた「領収明細書」
  • 領収書(原本)
  • 世帯主の振込口座(ゆうちょ銀行の場合は通帳が必要)が確認できるもの
  • 印鑑
  • パスポート ※出入(帰)国審査の自動ゲート化を利用し、パスポートに出入(帰)国認印(スタンプ)がない場合は、法務大臣が交付する出入(帰)国記録の写しや航空券のコピー等をパスポートと一緒に提出してください。
  • マイナンバー(個人番号)通知カード
  • 調査に関わる同意書
  • ※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」には日本語の翻訳文が必要となります。日本語の翻訳文を領収書に直接書き込むか、又は翻訳文を書いた別紙を添付してください。また、翻訳者の氏名・住所・電話番号を記載してください。
  • ※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」は受診者、受診月、医療機関等の受診ごとに必要となります。
  • ※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」の書類は海外渡航前に準備し、現地の医療機関に記載を依頼してください。
  • ※「医師の診療内容明細書」「領収明細書」の書類は健康保険医療課窓口でもお渡ししております。

申請書等

国民健康保険療養費支給申請書

調査に関わる同意書

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。