療養費の支給

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ページ番号1004127  更新日 2024年1月18日

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いったん全額自己負担したとき

診療費などをいったん全額自己負担したとき、次のような場合は窓口へ申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が療養費として、世帯主の口座へ払い戻されます。申請書は市役所にございますので、下記の必要書類を持参のうえ窓口にて申請してください。

  • ※医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
  • ※医療処置が適切であったか審査(埼玉県国民健康保険団体連合会にて)されますので、申請から支給まで3~4か月かかります。なお、審査の結果、支給されない場合もありますのでご了承ください。

共通書類

1 緊急時や急病などやむを得ない理由で国民健康保険証を提示せずに診療を受けた場合

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(ゆうちょの場合は通帳が必要)
  • 診療報酬明細書(レセプト)※領収書に添付されている明細書は使用できません。
  • 領収書
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード又は、通知カード等)

2 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した場合

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(ゆうちょの場合は通帳が必要)
  • 医師の診断書又は意見書
  • 領収書(型番等明細がわかるもの)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード又は、通知カード等)

※靴型装具に係る申請の場合、当該装具の写真の添付が必要です。

3 医師が必要と認めた弾性着衣等を購入した場合

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(ゆうちょの場合は通帳が必要)
  • 弾性着衣等装着指示書
  • 領収書(内訳が記載されていない場合、内訳が分かる書類が必要です)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード又は、通知カード等)

※再給付について
前回の購入後6か月経過後において再度購入された場合、支給対象。

4 小児弱視等の治療用眼鏡等を作成した場合(※対象者:9歳未満の被保険者)

小児の弱視・斜視及び先天白内障術後の屈折矯正等の治療用として、医師の指示により、治療用眼鏡やコンタクトレンズを作成した場合に申請できます。

斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては対象外です。

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(ゆうちょの場合は通帳が必要)
  • 治療用眼鏡等作成指示書
  • 眼鏡等の領収書(内訳が記載されているもの、眼鏡等を作成した小児の名前が記載されているもの)
  • 検査結果
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード又は、通知カード等)

※再給付について

  • 5歳未満の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、支給対象。
  • 5歳以上の更新:更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ。支給対象。

5 医師が必要と認めた針・灸・あんま・マッサージの施術を受けた場合

必要な書類

  • 国民健康保険証
  • 世帯主の口座情報がわかるもの(ゆうちょの場合は通帳が必要)
  • 医師の同意書
  • 領収書(施術の内容がわかるもの)
  • マイナンバーが分かる書類(マイナンバーカード又は、通知カード等)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。