国民健康保険高額療養費の自動振込が可能になります。

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ページ番号1004166  更新日 2024年1月18日

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国民健康保険税の滞納がなく、一部負担金等の支払が完了している世帯の方は、高額療養費の申請方法を変更することができます。初回のみ「高額療養費支給申請書(以下、申請書)」及び「高額療養費支給申請に係る同意書(以下、同意書)」を提出していただければ、翌月以降の申請手続を不要とし、自動振込いたします。
ご希望の方は、保険年金課の窓口で申請書及び同意書の提出をお願いします。
既に送付している申請書については、自動振込対象外のため、申請されていない方は、申請書の提出が必要です。自動振込となった場合、申請書は送付しませんのでご了承ください。

自動振込の対象となる要件について

次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。

  1. 国民健康保険税の滞納がないこと
  2. 一部負担金等の支払が完了していること

振込先について

自動振込の口座は、申請書にご指定いただいた口座又は公金受取口座になります。
※口座を変更又は取消する場合は、「国民健康保険振込変更届・取消届(以下、変更届・取消届)の提出が必要となりますので、ご希望の場合は、担当までお問合せください。

振込日について

医療機関等から診療情報が届いた翌々月20日が目安となります。
振込の際には、「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」を送付いたします。
※医療機関から診療情報が届くまでに診療を受けられてから約3か月掛かりますので振込までに約4か月要 します。
例:令和3年2月診療分 → 令和3年6月15日振込 

自動振込解除について

自動振込開始後に次のいずれかに該当した場合は、自動振込が解除され、申請書が送付されます。

  1. 国民健康保険税に滞納があった場合
  2. 世帯主に変更があった場合(死亡・転出等)
  3. 指定口座に入金できなくなった場合
  4. 一部負担金等の支払が完了していない場合
    • ※解除後、簡素化要件に該当した場合で、再度、簡素化を希望される場合は、申請書及び同意書の再提出が必要となります。
    • ※簡素化の解除を希望される場合は、変更届・取消届の提出が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。