国民健康保険高額療養費の自動振込が可能になります。

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ページ番号1004166  更新日 2025年4月17日

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和光市国民健康保険の資格があり、国民健康保険税の滞納がなく、一部負担金等の支払が完了している世帯の方は、高額療養費の手続きを簡素化することができます。

「高額療養費支給申請書」を保険年金課窓口に持参した場合に限り、窓口で「高額療養費支給申請に係る同意書」を記入すると、翌月以降の申請を不要とし、支給決定額を世帯主の口座へ自動振込します。
ご希望の方は、保険年金課の窓口で申請書の提出及び同意書の記入をお願いします。
自動振込となった場合、支給決定通知のみが届くようになります。

なお、既に送付した申請書については自動振込対象外のため、申請書の提出が必要です。
 

自動振込の対象となる要件について

次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。

  1. 国民健康保険税の滞納がないこと
  2. 一部負担金(医療機関窓口での自己負担分)等の支払が完了していること

振込先について

自動振込の口座は、世帯主名義で、申請書にご記入いただいた口座又は公金受取口座(マイナポータルで確認できる口座)のみです。
※口座は日本国内の銀行・信用金庫・農協等に限ります。

口座を変更又は取消する場合は、「国民健康保険振込変更届・取消届」の提出が必要となりますので、下記担当までお電話ください。

振込日について

医療機関等から市へ診療情報が届いた翌々月20日頃が目安となりますが、土日祝や銀行での処理の都合により日付が前後します。
送付される「国民健康保険高額療養費支給決定通知書」で、支給(振込)日や金額をご確認ください。

※受診された医療機関から診療情報が届くまで約3か月かかりますので、振込までに4か月ほどかかります。
 例:令和6年8月診療分 → 令和6年12月20日振込
 医療機関の請求が遅くなったり、審査で保留となったりした場合は、支給月が次の月へとずれていきます。

自動振込解除について

自動振込を開始後、次のいずれかに該当した場合は解除され、元どおり申請書が世帯主宛てに送付されます。
  1. 国民健康保険税に滞納があった場合
  2. 世帯主が変更された、又は世帯全員に和光市国保の資格がなくなった場合(死亡・転出・75歳になった等)
  3. 口座の確認や入金ができなくなった場合(公金受取口座がエラーになった等)
  4. 一部負担金等の支払が完了していない、又は支払完了の確認がとれない場合

※解除された後にもう一度自動振込を希望する場合は、自動振込の対象となる要件に該当し直してから、申請書及び同意書の同時提出が必要となります。

 

自動振込を開始後、解除を希望する場合は「国民健康保険振込変更届・取消届」の提出が必要となりますので、下記担当までお電話ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険担当

〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。