国民健康保険の給付
医療費の負担割合
年齢 |
自己負担割合 |
保険証の種類 |
---|---|---|
小学校入学前 |
2割 |
和光市国保の「保険証」 |
小学校入学後~69歳 |
3割 |
和光市国保の「保険証」 |
70歳以上75歳未満 |
2割(現役並み所得者は3割) |
和光市国保の「保険証兼高齢受給者証」 |
- 病気やケガをして保険診療を受けた方は、かかった医療費のうち自己負担額は「3割」となります。
- 未就学の乳幼児(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は、かかった医療費のうち自己負担額は「2割」となります。
- 70歳以上75歳未満の方は、かかった医療費のうち自己負担額は、「2割又は3割」となります。
なお、75歳からは、後期高齢者医療制度の対象となります。
やむを得ない事情で保険証を持たずに受診し、全額自己負担した場合には、申請により、保険診療分が支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合について
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、同一世帯の所得等の状況により、2割又は3割となります。
所得区分が「現役並み所得者」の方は3割、それ以外の所得区分の方は2割です。
所得区分の判定基準
保険証と高齢受給者証が1つになりました
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合(2割又は3割)が記載された、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
本証が適用となるのは、70歳の誕生日の翌月の1日(1日が誕生日の人は誕生日)から、75歳の誕生日の前日までです。
医療機関を受診するときは、必ず本証を窓口に提示してください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
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