国民健康保険の給付

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ページ番号1004122  更新日 2025年4月15日

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医療費の負担割合

年齢

自己負担割合

和光市国保の資格証明の種類

小学校入学前
(未就学の乳幼児)

2割


「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」

小学校入学後~69歳
 

3割

70歳以上75歳未満

2割(現役並み所得者は3割)

「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」
(高齢受給者証の機能が一体化したもの)

 

病気やケガをして保険診療を受けた場合

  • 小学校入学の年度~69歳まで(70歳になる月まで)は、かかった医療費のうち自己負担額は「3割」となります。
  • 未就学の乳幼児(0歳~年長の学年相当まで)は、かかった医療費のうち自己負担額は「2割」となります。
  • 70歳以上75歳未満の方は、かかった医療費のうち自己負担額は、世帯の所得により「2割又は3割」となります。
    なお、75歳からは国保を脱退し、後期高齢者医療制度の対象となります。

 やむを得ない事情でマイナ保険証や和光市国保の資格を証明するものを持たずに受診し、全額自己負担した場合には、申請により、保険診療分が支給されます。 

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合について

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、同一世帯の所得等の状況により、2割又は3割となります。
所得区分が「現役並み所得者」の方は3割、それ以外の所得区分の方は2割です。

所得区分の判定基準

  • 現役並み所得者

同一世帯に住民税課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
※ただし、下記の条件①~④のいずれかを満たす場合は「一般」区分と同様になります(一部申請が必要な場合があります)。

条件①
70歳以上の被保険者が1人で、被保険者の収入金額が383万円未満。
条件②
70歳以上の被保険者が2人以上で、被保険者の収入金額の合計が520万円未満。
条件③
70歳以上の被保険者が1人で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がおり、その移行した人と合計した収入金額が520万円未満。
条件④
70歳以上の被保険者がいる世帯で、70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額等-基礎控除)の合計額が210万円以下。

現役並み所得者は、さらに3つの所得区分「現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)」「現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)」「現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)」に分かれます。
 

  • 一般

現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人。
 

  • 低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
 

  • 低所得者Ⅱ

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得から10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険担当

〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階

電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。