国民健康保険の給付

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ページ番号1004122  更新日 2024年1月18日

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医療費の負担割合

年齢

自己負担割合

保険証の種類

小学校入学前
(未就学の乳幼児)

2割

和光市国保の「保険証」

小学校入学後~69歳

3割

和光市国保の「保険証」

70歳以上75歳未満

2割(現役並み所得者は3割)

和光市国保の「保険証兼高齢受給者証」
(保険証と高齢受給者証の機能が一体化したもの)

 

  • 病気やケガをして保険診療を受けた方は、かかった医療費のうち自己負担額は「3割」となります。
  • 未就学の乳幼児(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)は、かかった医療費のうち自己負担額は「2割」となります。
  • 70歳以上75歳未満の方は、かかった医療費のうち自己負担額は、「2割又は3割」となります。
    なお、75歳からは、後期高齢者医療制度の対象となります。

 やむを得ない事情で保険証を持たずに受診し、全額自己負担した場合には、申請により、保険診療分が支給されます。 

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合について

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合は、同一世帯の所得等の状況により、2割又は3割となります。
所得区分が「現役並み所得者」の方は3割、それ以外の所得区分の方は2割です。

所得区分の判定基準

イラスト:所得区分の判定基準の説明

保険証と高齢受給者証が1つになりました

70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合(2割又は3割)が記載された、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
本証が適用となるのは、70歳の誕生日の翌月の1日(1日が誕生日の人は誕生日)から、75歳の誕生日の前日までです。

医療機関を受診するときは、必ず本証を窓口に提示してください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。