マイナンバーカードの交付(受取り)
マイナンバーカードの受け取り手順と交付窓口
マイナンバーカードの受け取り手順
マイナンバーカードをお申し込みされた方は以下の手順に沿ってお受け取りください。
- 市役所からマイナンバーカードの受け取り方法と受け取り可能日時の記載された受け取り案内文が届きます。(案内文は市役所から「転送不要」で送付されます。)
- 案内文に記載された受取可能日時をご確認いただき、必要なものをそろえて期限内に和光市役所までカードを受け取りに来てください。
※ 休日開庁、特別開庁日、平日夜間交付に受け取りを希望の場合は、予約が必要です。案内文が届いた後に受取予約をしてから来庁してください。
なお、マイナンバーカードの受け取りに関する詳しい説明については下記の総務省リンクをご参照ください。
交付窓口
交付場所はいずれの日程も和光市役所1階戸籍住民課です。
交付日 |
受付時間 |
予約有無 |
---|---|---|
平日 |
8時30分~17時15分 |
不要 |
第3土曜日 <休日開庁> |
8時30分~12時00分 |
要予約 |
特別開庁日 |
8時30分~12時00分 |
要予約 |
平日夜間交付 (令和5年8月、9月のみ) |
17時15分~20時00分 ※最終受付19時45分 |
要予約 |
※第3土曜日の休日開庁日程は次のページをご覧ください。第3土曜の交付日は各日混雑が予想されます。
※特別開庁日、平日夜間交付の日程は次のページをご覧ください。
マイナンバーカードの交付には、お一人につき受付から10~15分程度お時間がかかります。
また、全国で一斉にカードを交付しているため、通信障害によりやむをえずお渡しができない、又は待ち時間が多くかかる場合がございますのでお時間には余裕をもってお越しください。
カード受け取りの際には4~16桁の暗証番号(パスワード)を設定します。
待ち時間の軽減のために、暗証番号(パスワード)はあらかじめ考えてきていただきますようお願いします。
休日開庁日、特別開庁日、平日夜間交付の予約方法
予約はお電話にて承ります。(先着順)
予約受付電話番号(受付:平日8時30分~17時15分) 048-464-1111(代表) 内線2702、2703
- 予約時に整理番号(マイナンバーカード交付案内通知の右上記載番号)を伺いますので、お手元に通知をご用意の上、お電話ください。
- 必ず受け取り案内文を受け取った後、ご自身のカードの受取期間を確認してからご予約いただきますようお願いします。
- カード受取の案内文を受け取る前に受取予約をすることはできません。
- 平日夜間交付の受付は受取希望日の12時までです。17時15分以降、予約の変更等のお問い合わせはお受けできませんのでご注意ください。
本人が来庁してカードを受け取る場合
受け取りの際に必要なもの
- マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(ハガキ)
- 通知カード
通知カードがない場合(紛失・破損等)は、受け取りの際に紛失届の記入をお願いします。 - 本人確認書類(◆)
- (住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(更新や追記欄の空欄がなくなった方など、お持ちの方のみ)
◆ 本人が市役所に来て交付を受ける場合に必要な「交付申請者の本人確認書類」
次のいずれかの原本をご用意ください。
- (a)別表のAに記載されたもののうち、1点
- (b)別表のBに記載されたもののうち、2点
- (c)別表のBに記載されたもののうち1点とCに記載されたもののうち1点
15歳未満の方及び成年被後見人の方のカードの受け取りをされる方へ
15歳未満の方又は成年被後見人の方がマイナンバーカードを受け取る際は、必ずご本人(15歳未満の方又は成年被後見人)と一緒に、法定代理人(保護者又は成年後見人)も来庁してください。
あわせてご本人の本人確認書類(上記参照)の提示が必要となります。
法定代理人の本人確認書類のみでは、ご本人が来庁していてもカードをお渡しすることができません。また、ご本人がお越しいただけない場合も、顔認証ができないためカードをお渡しすることができませんのでご注意ください。(代理で受け取りをする場合は、下記の「代理人が来庁してカードを受け取る場合」をご覧ください。)
代理人が来庁してカードを受け取る場合
代理人がマイナンバーカードを受け取ることができるケース
マイナンバーカードは、原則ご本人が来庁し、受け取るものです。
ただし、例外として申請者本人が病気や身体の障害等のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、代理人のみの来庁でマイナンバーカードを受け取ることができます。
やむを得ない理由により来庁が困難であると認められるケース
成年被後見人、被保佐人、被補助人、中学生、小学生、未就学児、高校生、高専生、75歳以上の高齢者、長期入院者、障害者、施設入所者、要介護・要支援認定者、妊娠中、海外留学中、長期(国内外)出張者、長期に航行する船員、社会的参加(就学、就労、家庭外での交遊など)を回避し長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者等
※ 短期出張や18歳以上の大学生等の通学はやむを得ない理由として認められません。
代理人がマイナンバーカードを受け取る際に必要な書類
代理人がマイナンバーカードを受け取る場合、疎明資料等の他に以下の書類が必要になります。
- ご本人の本人確認書類
別表 A2点 又は A1点+B1点 又は B3点(うち顔写真付きのものが1点以上)の原本をご用意ください。
※ 本人確認書類については、下記の代理交付の理由別の項目もご参照ください。 - 代理人の本人確認書類
別表 A2点 又は A1点+B1点 の原本をご用意ください。 - マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書(ハガキ)
- ※ 本人の住所・氏名の欄は原則ご本人が自書してください。
病気やケガ等の理由で文字が書けない場合は、代理人が代筆してください。
代筆した場合、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。 - ※ 代理人の住所・氏名の欄及び暗証番号の欄も忘れずにご記入ください。
- ※ 本人の住所・氏名の欄は原則ご本人が自書してください。
- ご本人が交付場所に出向くことが困難であることを疎明する資料(疎明資料)
- ご本人の通知カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
通知カードがない場合は、受け取りの際に紛失届の記入をお願いします。 - ご本人のマイナンバーカード(更新や追記欄の空欄がなくなった方など、お持ちの方のみ)
代理人がマイナンバーカードを受け取る場合、ご本人が交付場所に出向くことが困難であることを疎明する資料(疎明資料)の提示が必要です。
疎明資料は代理交付の理由によって異なりますので、下記をご確認ください。
成年被後見人の場合
(1)疎明資料
実質不要(代理権を証する書類で確認します)
(2)その他、必要な書類
- 代理権を証する書類(登記事項証明書)
※法定代理人が選任した復代理人が来庁する場合は、併せて委任状が必要です。
-
ご本人の本人確認書類について、顔写真つきのものを用意することが難しい場合は、「個人番号カード顔写真証明書(未成年・成年被後見人の方用)」を本人確認書類(B1点)として利用することができます。ご本人の顔がわかる写真(携帯電話に保存されている写真データでも可)をご用意ください。
被保佐人、被補助人の場合
(1)疎明資料
実質不要(代理権を証する書類で確認します)
(2)その他、必要な書類
代理権を証する書類(代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」が示されているもの)
中学生、小学生及び未就学児の場合
(1)疎明資料
実質不要(対象の年齢かどうか、本人確認書類に記載された生年月日で確認します)
(2)その他
- ご本人の本人確認書類について、顔写真つきのものを用意することが難しい場合は、「個人番号カード顔写真証明書(未成年・成年被後見人の方用)」を本人確認書類(B1点)として利用することができます。お子様の顔がわかる写真(携帯電話に保存されている写真データでも可)をご用意ください。
- 法定代理人とご本人が別世帯かつ本籍地が和光市以外の場合は、戸籍謄本等の法定代理人であることを証明する書類が必要です。
高校生又は高専生の場合
(1)疎明資料
学生証、在学証明書 のいずれか
(2)その他
- 疎明資料のいずれも、「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」の記載があるものについては、本人確認書類としても利用することができます。
- 未成年(18歳未満)の方に限り、ご本人の本人確認書類について顔写真つきのものを用意することが難しい場合は、「個人番号カード顔写真証明書(未成年・成年被後見人の方用)」を本人確認書類(B1点)として利用することができます。ご本人の顔がわかる写真(携帯電話に保存されている写真データでも可)をご用意ください。
75歳以上の高齢者の場合
(1)疎明資料
実質不要(対象の年齢かどうか、本人確認書類に記載された生年月日で確認します)
(2)その他
- 「マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書(ハガキ)」の委任欄に、本人が外出困難である旨の記載が必要です。
- ご本人の本人確認書類について、顔写真つきのものを用意することが難しい場合はご相談ください。
長期入院者の場合
(1)疎明資料
入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、病院長が証明する顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)のいずれか
(2)その他
疎明資料のうち、「病院長が証明する顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)」については本人確認書類(B1点)としても利用できます。
障害者(身体・精神)の場合
(1)疎明資料
障害者手帳、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証 のいずれか
(2)その他
上記の疎明資料のいずれも、本人確認書類としても利用することができます。
施設入所者の場合
(1)疎明資料
入所証明書類、施設長が証明する顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)のいずれか
(2)その他
疎明資料のうち、「施設長が証明する顔写真証明書(入院、施設に入所されている方用)」については本人確認書類(B1点)としても利用できます。
要介護・要支援認定者の場合
(1)疎明資料
介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が証明する顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用) のいずれか
(2)その他
疎明資料のうち、「介護保険被保険者証」及び「ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が証明する顔写真証明書(在宅で保健医療、福祉サービスを受けている方用)」については本人確認書類(B1点)としても利用できます。
妊娠中である場合
(1)疎明資料
母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 のいずれか
海外留学中である場合
(1)疎明資料
査証(ビザ)のコピー、留学先の学生証のコピー のいずれか
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員などの場合
仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる場合に限ります。
(1)疎明資料
出張や航行期間について本人が所属する会社等が証明する書類(氏名・生年月日・出張場所又は航行先・期間の記載があるもの) ※任意様式
(2)その他
上記の疎明資料を用意することが難しい場合はご相談ください。
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる場合
(1)疎明資料
本人について公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、本人について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明する顔写真証明書(公的な支援機関に相談している方用)のいずれか
(2)その他
疎明資料のうち、「本人について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が証明する顔写真証明書(公的な支援機関に相談している方用)」については本人確認書類(B1点)としても利用できます。
暗証番号について
マイナンバーカードに設定する暗証番号(パスワード)は全部で4種類あります。
交付の際に設定しますので、あらかじめご用意をお願いします。
(1)署名用電子証明書
【桁数】
英数字6文字以上16文字以下
【利用用途】
e-Taxなどの電子申告・納税など
(2)利用者証明用電子証明書
【桁数】
数字4桁
【利用用途】
- マイナポータル(マイナンバーのポータルサイト)へのログイン
- コンビニ交付
(3)住民基本台帳用
【桁数】
数字4桁
【利用用途】
役所での事務手続き(転出・転入の時など)
(4)券面事項入力補助用
【桁数】
数字4桁
【利用用途】
ICカードリーダーを使用し、カード内の個人番号・氏名・住所等のデータを読み取るため
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。