マイナンバーカードの再交付手続・有効期限満了に係る更新手続き
マイナンバーカードは、次の場合に再交付を申請することができます。(有効期限満了に係る更新手続きの場合は、有効期限の3か月前から手続きができます。)再交付申請後、交付までは1か月程度かかります。なお、再交付の理由によっては有料になります。
申請手続きの方法及び必要なものは、基本的に「マイナンバーカードの申請方法」と同じです。申請方法は以下のページをご参照ください。再交付申請書は市役所等で入手してください。
再交付申請時又は新しいカードの交付時に古いカードを返却していただきます(紛失又は焼失の場合を除く)ので、古いカードをお手続き時にご持参ください。
なお、国外転出者用マイナンバーカードの再交付手続きについては「国外転出者向けマイナンバーカードの交付」のページをご覧ください。
マイナンバーカードの再交付が有料となる理由
以下の理由に該当する場合、再交付には手数料1,000円がかかります。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
- 転入届出後に継続利用の手続きを行わず、転入届をした日の翌日から90日を経過し、カードが失効した場合
- 転入届を行わず、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、又は転入した日から14日を経過し、カードが失効した場合
- マイナンバーカードの有効期限を経過し、カードが失効した場合
- 在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期間が満了した場合(在留期間更新後、マイナンバーカードの有効期限更新手続きをしていなかった場合を含む)
- 住民票の職権消除でマイナンバーカードを返納し、新たに住所登録した場合
- マイナンバーカードやICチップ、磁気ストライプの破損、汚損によりカードの機能が損なわれた場合
カードの取扱いの注意については下のリンクをご参照ください。
注意事項において避けるべきとされた取扱いを行っていないのにも関わらずカードが使用できなくなった場合は、お申し出によりカードの再交付が無料となる場合があります。 - マイナンバーカードを紛失又は焼失した場合
なお、マイナンバーカードを紛失又は焼失した場合においてマイナンバーカードの再交付を受けようとするときは、以下のいずれかの書類が必要となります。
- 遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号が記載されたマイナンバーカード紛失届
- 消防署又は市町村等の公的機関で発行する罹災証明書
- 上記2つのいずれかの書類の提出が困難な場合は、紛失又は焼失の経緯を記載した書類
上記の書類が外国語で記載されている場合は、その和訳を添付してください。
マイナンバーカードの再交付が無料となる理由
以下の理由に該当する場合は、再交付に係る手数料はかかりません。
- マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合(有効期限満了に係る更新手続き)
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
- 出国等でマイナンバーカードを返納後、新たに和光市に住所登録した場合
なお、令和6年5月26日以前に国外転出した人は、追記欄に「国外転出により返納」等と記載のうえ還付されたマイナンバーカードの提示をしてください。 - 国外転出予定日から90日以内に国外転出者用マイナンバーカードの交付を申請した場合
- 天災など、本人の責によらない場合
- マイナンバー又は住民票コードを変更したためにマイナンバーカードを返納した場合
- 記載事項の変更(特別養子縁組による「氏名」及び性別変更による「性別」に限る)のためにマイナンバーカードを返納した場合
スマホ用電子証明書を利用している方へ
マイナンバーカードの電子証明書を更新しても、スマホ用電子証明書は連動して更新されません。スマホ用電子証明書を引き続き利用する場合は、マイナンバーカードの手続き完了後、ご自身のスマートフォンで再度手続きが必要です。
スマホ用電子証明書については次のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。