マイナンバー制度 (社会保障・税番号制度)
各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等に提出します。
- 税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類にマイナンバーを記載して提出します。
- 社会保障関係の申請書(被保険者資格取得の届出など)等に、マイナンバーを記載して提出します。
マイナンバー(個人番号)・マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードに関するご案内
- マイナンバーカードに関するご案内
- マイナンバー(個人番号)・通知カードに関するご案内
- 【ご注意を!】マイナンバー制度に関する不審な電話等が各地で発生しています!
- マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難された場合
マイナンバーの制度等に関するご案内
法人番号制度、和光市の法人番号に関するご案内
マイナンバー制度全般についての問合せ窓口について
国では、マイナンバー制度に関する問合せ窓口として、コールセンターを設置し、問合せに対応しております。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(全国共通・無料)
※平日 9時30分から20時00分まで/土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
- 「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
※平日 9時30分から20時00分まで/土曜・日曜・祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
Q マイナンバー制度とは?
A マイナンバー制度は、行政を効率化し、国の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
- 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことができます。 - 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。 - 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
Q マイナンバー(個人番号)とは?
A マイナンバー(個人番号)とは、特定の個人を識別するために国民一人ひとりに割り当てられる12桁の番号の名称で、全国民一人ひとりが固有の番号を持つことになります。
Q マイナンバーの利用範囲は?
A 以下の範囲でのみ利用が可能です。
社会保障分野
年金分野
年金の資格・確認、給付を受ける際に利用など
労働分野
- 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用など
- ハローワークの事務等に利用など
福祉・医療・その他分野
- 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続など
- 福祉分野の給付など
- 生活保護の実施など
- 低所得者対策の事務等に利用など
税分野
- 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載など
- 税務当局の内部事務に利用など
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用など
- 被災者台帳の作成に関する事務に利用など
※この他、社会保障、地方税、防災対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
Q マイナンバーカード(個人番号カード)とは?
A 本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できます。
- e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
- 自治体が条例で定めるサービスに利用できます。
- 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカードとの重複所持はできません。
- 券面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「個人番号」等が記載され、「本人の写真」が表示されます。これらの事項等がカードのICチップに記録されます。
Q どのような場面で使いますか?
A 例えば、以下のような場面で使います。
Q 個人情報はどのように守られますか?
A マイナンバーは、法律で定められた目的以外で利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
- 番号制度の導入に当たり、制度面、システム面において、次のような対策を講じています。
制度面の保護措置
- 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管・特定個人情報ファイルの作成を禁止
- 個人情報が保護される仕組みとなっているかを事前に評価する「特定個人情報保護評価」の実施を自治体に義務付け
- 個人情報保護委員会による監視・監督
- 罰則の強化
- マイナ・ポータルによる情報提供等記録の確認
システム面の保護措置
- 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理
- 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携
- アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理
- 通信の暗号化
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価は、諸外国のプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment:PIA)に相当するもので、特定個人情報ファイルを保有しようとする者又は保有する者が、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を講ずること、さらにこのような措置が個人のプライバシー等の権利利益の保護措置として十分であると認められることを自ら宣言するものです。
和光市における特定個人情報保護評価については、以下のリンク先をご参照ください。
マイナポータル(情報提供等記録開示システム)
マイナンバーを含む自分の個人情報がやり取りされた記録を自宅のパソコン等から確認することができます。
マイナポータルは下記からご確認ください。
民間事業者も、税や社会保障の手続で「マイナンバー」を取り扱います
各種法定調書や被保険者資格取得届等に個人番号を記載し、行政機関等に提出します。
- 税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類にマイナンバーを記載して提出します。
- 社会保障関係の申請書(被保険者資格取得の届出など)等に、マイナンバーを記載して提出します。
- マイナンバーを従業員などから取得するときは、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
- 法人にも法人番号(13桁)が指定され、個人番号と異なり、どなたでも自由に利用可能です。
関連サイトへのリンク
- 社会保障・税番号制度 デジタル庁(外部リンク)
- マイナンバー公式ツイッター デジタル庁(外部リンク)
- マイナンバー制度とマイナンバーカード 総務省(外部リンク)
- 個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)
関連ページ
- マイナンバーカードに関するご案内
- 電子証明書の有効期限満了に係る更新手続き
- マイナンバー(個人番号)・通知カードに関するご案内
- 【ご注意を!】マイナンバー制度に関する不審な電話等が各地で発生しています!
- マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失・盗難された場合
- 総務省によるマイナンバ専用ページのご案内(外部リンク)
- 東日本大震災により被災した方やDV等被害者などやむを得ない理由により住所地で通知カードを受けることができない方へ
- 法人番号に関するご案内
- 和光市における特定個人情報保護評価
- マイナンバーカード(個人番号カード)の一時停止解除
- 別表(本人確認書類関係)
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総務部 デジタル推進課 情報システム担当
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