マイナンバーカードの申請方法

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ページ番号1007748  更新日 2024年12月4日

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通常、マイナンバーカードの申請後、交付まで1か月程度かかります。

ご利用の予定がある場合は、時間に余裕をもってご申請くださいますようお願いします。
ただし、条件に該当する場合のみ、1週間程度でマイナンバーカードを交付する特急発行の制度を利用することができます。

戸籍住民課窓口にて、申請サポートを行っています。

申請書の交付、顔写真の無料撮影サービスも行っていますので、申請に係る手続きをすべて戸籍住民課で行うことができます。ぜひご利用ください。

交付申請書について

マイナンバーカードの申請には、通知カード又は個人番号通知書と一緒にお送りしている「マイナンバーカード交付申請書」が必要です。(特急発行の場合は窓口で発行する申請書を使用します。)

申請書を紛失している場合は、和光市役所戸籍住民課に新しい申請書をご請求ください。
申請書の受取方法は、以下の2通りです。

  1. 和光市役所戸籍住民課窓口にて、申請書を受け取る。
    本人確認書類をお持ちください。代理人が来庁する場合は、委任状と代理人の本人確認書類をお持ちください。
  2. 電話又はメールにて和光市役所戸籍住民課まで連絡し、ご自宅(住民登録地の住所)宛の郵送にて受け取る。
    申請書の郵送をご希望の場合は、電話又はメールにて以下の事項をご連絡ください。
    • 対象者の氏名、住所、生年月日
    • 代表者の電話番号

申請手続きの流れ

イラスト:手続きの流れ
※「J-LIS」とは、地方公共団体情報システム機構の略称で、市からマイナンバーカードの作成等を委任しています。

申請からカード作成まで

  1. 交付申請書の提出【申請者⇒J-LIS】
    下記の申請方法を参照の上、いずれかの方法で申請を行ってください。
  2. マイナンバーカードの作成【J-LIS】
    J-LISが申請書を元にマイナンバーカードを作成します。

カードの交付

  • 申請時来庁方式の場合
    J-LISから申請者に本人限定受取郵便でマイナンバーカードが郵送されます。
  • 交付時来庁方式の場合
    J-LISが作成したカードは市に送付されます。
  • 特急発行の場合
    原則、J-LISから申請者に簡易書留の速達でマイナンバーカードが郵送されます。

【交付時来庁方式の場合の流れ】

  1. 交付通知書の送付【市役所⇒申請者】
  2. J-LISからマイナンバーカードが市に届いたら、市から申請者にマイナンバーカード交付通知書(カードを取りに来てくださいというお知らせ)を送付します。
  3. マイナンバーカードの受領【申請者⇒市役所】
    交付通知書が届きましたら、必要事項を記入し、交付通知書、通知カード、住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)及び本人確認書類を持って窓口にお越しください。
    本人確認とパスワード設定を行った後に、通知カード及び住民基本台帳カードと引き替えにマイナンバーカードを交付します。マイナンバーカードと住民基本台帳カードは両方持つことはできません。

※「申請時来庁方式」「交付時来庁方式」「特急発行」の詳細については下記「申請方法」の項目をご覧ください。

マイナンバーカードの受取方法の詳細については次のリンクをご覧ください。

申請方法

マイナンバーカードの申請は、下記のいずれかの方法で行ってください。(申請の受付は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が行います。)

なお、15歳未満の方及び成年被後見人がマイナンバーカードの交付を受けようとするときは、法定代理人(15歳未満の方の場合は、保護者)が申請してください。(申請書の代理人記入欄に記入してください。)

申請時来庁方式

申請時に窓口にて本人確認をさせていただくことにより、カードの交付は本人限定受取郵便で送付する方式です。 郵便局の配達員がご自宅で本人確認書類を確認の上、ご本人にマイナンバーカードをお渡ししますので、受け取りのために市役所に来庁していただく必要はありません。

なお、暗証番号の設定は職員が代理で行います。

申請方法

和光市役所戸籍住民課の窓口に申請を提出してください。(郵送、オンライン申請は不可)

申請時に必要なもの

15歳以上の方が申請する場合
  1. 申請者本人の本人確認書類
    下記(ア)~(エ)のいずれかの原本を提示してください。
    • (ア)別表のAに記載されたもののうち2点
    • (イ)別表のAに記載されたもののうち1点とBに記載されたもののうち1点
    • (ウ)別表のAに記載されたもののうち1点(通知カード又は個人番号通知書をお持ちの場合のみ
    • (エ)別表のBに記載されたもののうち2点(通知カード又は個人番号通知書をお持ちの場合のみ
  2. 通知カード又は個人番号通知書
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. マイナンバーカード(新規申請以外の方で、お持ちの方のみ)
  5. 手数料(再交付の場合のみ)
    電子証明書なし:800円 電子証明書あり:1,000円
15歳未満の方又は成年被後見人が申請する場合

必ず法定代理人(15歳未満の方の場合は保護者)が同行してください。

  1. 申請者本人の本人確認書類
    下記(ア)~(エ)のいずれかの原本を提示してください。
    • (ア)別表のAに記載されたもののうち2点
    • (イ)別表のAに記載されたもののうち1点とBに記載されたもののうち1点
    • (ウ)別表のAに記載されたもののうち1点(通知カード又は個人番号通知書をお持ちの場合のみ
    • (エ)別表のBに記載されたもののうち2点(通知カード又は個人番号通知書をお持ちの場合のみ
  2. 通知カード又は個人番号通知書
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. マイナンバーカード(新規申請以外の方で、お持ちの方のみ)
  5. 法定代理人(保護者)の本人確認書類
    下記(ア)、(イ)のいずれかの原本を提示してください。
    • (ア)別表のAに記載されたもののうち1点
    • (イ)別表のBに記載されたもののうち2点
  6. 15歳未満の方:戸籍謄本等(15歳未満の方と法定代理人が同一世帯かつ親子関係である場合、又は本籍地が和光市の場合は不要です。)
    成年被後見人:登記事項証明書等
  7. 手数料(再交付の場合のみ)
    電子証明書なし:800円 電子証明書あり:1,000円

受取方法

郵送(本人限定受取郵便)
申請から約1か月後、郵便局の配達員がご自宅で本人確認書類を確認の上、ご本人にマイナンバーカードをお渡しします。

注意点

  • 申請時に必要なものが揃わない場合は、申請時来庁方式での申請はできません。マイナンバーカードは市役所窓口での受け取りになりますのでご了承ください。
  • 通知カード、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは申請時に回収します。
  • 本人限定受取郵便で受け取りができず、市役所にマイナンバーカードが戻ってきてしまった場合には、カードの再送はしませんのでご了承ください。また、郵便局で転送手続きをされている方はあらかじめ解除手続きをお願いします。

交付時来庁方式

交付時に戸籍住民課窓口で本人確認をさせていただき、マイナンバーカードをお渡しする方式です。

申請方法

(1)郵便による申請

マイナンバーカード交付申請書に記入し、顔写真を貼り付けて、地方公共団体所法システム機構宛に郵送してください。
郵送の際は、通知カード又は個人番号通知書に同封されている封筒をご利用ください。
封筒を紛失された場合は、マイナンバーカード総合サイトから封筒の様式をダウンロードできます。 

(2)パソコンによる申請

※顔写真の画像ファイル及び交付申請書に記載されている申請書IDが必要です。
オンライン申請用サイトへアクセスし、申請書ID、メールアドレス等を登録の上申請してください。 

(3)スマートフォンによる申請

※交付申請書に記載されているQRコードが必要です。
交付申請書に記載されているQRコードを読み取り、オンライン申請サイトにアクセスして申請してください。

(4)証明用写真機からの申請(対応している写真機のみ利用可)

※交付申請書に記載されているQRコードが必要です。
マイナンバーカードの申請に対応している証明用写真機のバーコードリーダーで、交付申請書に記載されているQRコードを読み取り申請してください。

(5)和光市役所戸籍住民課窓口にて申請

顔写真を添付し、必要事項を記入した交付申請書を市役所戸籍住民課窓口までお持ちください。
(顔写真については戸籍住民課窓口にて無料撮影サービスを行っています。ご利用ください。)

受取方法

申請から約1か月後に市役所から交付通知書を送付しますので、必要書類を持参のうえ、戸籍住民課窓口にてマイナンバーカードを受け取ってください。

受取の際に必要なものなど、カードの受け取りについて、詳しくは次のリンクをご覧ください。

特急発行

条件に該当した場合に限り、申請時に窓口にて本人確認をさせていただくことにより、カードの交付は簡易書留の速達で送付する方式です。 通常よりも早くマイナンバーカードが受け取ることができ、原則受け取りのために市役所に来庁していただく必要はありません。
特急発行では、申請・受取ともに代理人による手続きはできませんのでご注意ください。(出生届と同時に申請する場合を除き、小さなお子様でも本人の来庁が必要です。)

なお、暗証番号の設定はJ-LIS又は市職員が代理で行います。

特急発行の対象となるケースの例

  • 申請日時点で1歳に到達していない人
  • 国外から転入した人
  • 届出によって住民票に記載された中長期在留者等
  • 新たに住民票に記載された人(無戸籍等)
  • マイナンバーカードを紛失した人
  • 焼失、損傷、ICチップ不良等によりカードの機能が損なわれた人
  • 個人番号又は住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人

なお、マイナンバーカード有効期間満了に伴う交付、1歳以上の方の新規交付等は特急発行の対象となりません。

申請方法

和光市役所戸籍住民課の窓口に申し出てください。(郵送、オンライン申請は不可)

申請時に必要なもの

15歳以上の方が申請する場合
  1. 申請者本人の本人確認書類

    下記(ア)~(エ)のいずれかの原本を提示してください。

    (ア)別表のAに記載されたもののうち2点

    (イ)別表のAに記載されたもののうち1点とBに記載されたもののうち1点

    (ウ)別表のAに記載されたもののうち1点(個人番号通知書をお持ちの場合のみ)

    (エ)別表のBに記載されたもののうち2点(個人番号通知書をお持ちの場合のみ、又は照会書による本人確認が可能な場合のみ)

  2. 個人番号通知書
  3. マイナンバーカード(新規申請以外の方で、お持ちの方のみ)
  4. 手数料(再交付の場合のみ)
    電子証明書なし:1,800円 電子証明書あり:2,000円
15歳未満の方又は成年被後見人が申請する場合

出生届と同時に申請する場合を除き、必ず法定代理人(15歳未満の方の場合は保護者)が同行の上、ご本人が来庁してください。

(1)出生届と同時に申請する場合

出生届の受理をもって本人確認書類に代えることができますので、申請書以外に申請時に持参いただく必要書類はありません。


(2)出生届と同時に申請する場合以外
  1. 申請者本人の本人確認書類

    下記(ア)~(エ)のいずれかの原本を提示してください。

    (ア)別表のAに記載されたもののうち2点

    (イ)別表のAに記載されたもののうち1点とBに記載されたもののうち1点

    (ウ)別表のAに記載されたもののうち1点(個人番号通知書をお持ちの場合のみ)

    (エ)別表のBに記載されたもののうち2点(個人番号通知書をお持ちの場合のみ、又は照会書による本人確認が可能な場合のみ)

  2. 個人番号通知書

  3. マイナンバーカード(新規申請以外の方で、お持ちの方のみ)

  4. 法定代理人(保護者)の本人確認書類
    下記(ア)、(イ)のいずれかの原本を提示してください。
     (ア)別表のAに記載されたもののうち1点
     (イ)別表のBに記載されたもののうち2点

  5. 15歳未満の方:戸籍謄本等(15歳未満の方と法定代理人が同一世帯かつ親子関係である場合、又は本籍地が和光市の場合は不要です。)
    成年被後見人:登記事項証明書等

  6. 手数料(再交付の場合のみ)
    電子証明書なし:1,800円 電子証明書あり:2,000円

受取方法

通常1週間程度でマイナンバーカードが交付できますが、氏名や住所に特殊な文字(パソコン等で変換できない文字等)がある場合などは交付までに1週間以上の日数を要する場合がありますのでご了承ください。

郵送(簡易書留の速達)による場合

申請から約1週間後、郵便局の配達員がご自宅で対面の上、ご本人又は同居している方にマイナンバーカードをお渡しします。

戸籍住民課窓口にて受け取る場合

申請時に希望した場合のみ、申請から約1週間後に戸籍住民課窓口でマイナンバーカードをお渡しします。
交付の準備が整い次第、市役所から申請者へ連絡します。
受け取りの際は申請時に提示した本人確認書類を再度確認しますので、お持ちください。

なお、代理人による受け取りはできませんので、必ず申請者本人が来庁してください。15歳未満の方及び成年被後見人が受け取る場合は、法定代理人の同行も必要です。

 

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
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