国外転出者向けマイナンバーカードの交付

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ページ番号1010951  更新日 2024年7月23日

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国外転出者向けマイナンバーカードについて

令和6年5月27日より国外転出者向けのマイナンバーカードの交付が始まりました。

これにより、戸籍の附票の記載内容を基礎として、国外転出後のマイナンバーカードの継続利用及び国外からの新規取得が可能となります。

国外転出者向けマイナンバーカードを持つことができる人

マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍を有する人

マイナンバーカードに記載する内容

国外転出者には公証された住所がないため、住所の欄には「国外転出 〇〇年〇月〇日」と記載されます。記載する日付は転出予定日です。

氏名、生年月日、性別、有効期間満了日、個人番号(マイナンバー)は通常のマイナンバーカードと同じです。ただし、旧氏は記載事項から除かれます。

国外転出者向けマイナンバーカードの取得方法

和光市から国外へ転出する場合(継続利用)

和光市から国外に転出予定の方について、転出届をする際にマイナンバーカードを返納していただいていましたが、

令和6年5月27日より、日本国籍の方に限り、国外転出後も引き続きマイナンバーカードを利用していただくことが可能になりました。

国外転出後もマイナンバーカードを利用することを希望する場合は、転出予定日の前日までに国外継続利用のお手続きが必要です。国外継続利用の手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは自主返納扱いとなり、失効しますのでご了承ください。

また、継続利用の手続きによって国外転出者向けマイナンバーカードに切り替えられるのは、国外転出予定日の前日までです。転出日以降にお手続きいただく場合は、通常の国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。なお、国外転出予定日から90日以内にカードの交付を申請した場合は、再交付手数料は免除されます。

国外継続利用の手続きができるのは平日のみです。休日開庁日は継続利用のお手続きができませんので、ご了承ください。

手続きに必要なもの

現在所持しているマイナンバーカード

代理人による申請

代理人による申請については、国内での住所変更によるマイナンバーカードの継続利用の手続きと同様のお手続きとなります。詳細は「マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき(住所変更、氏名変更等)」のページをご参照ください。

なお、国外転出に伴う継続利用の場合、照会書兼回答書については事前に住所地に送付し、転出届の際にご持参いただくこともできますので、ご相談ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに継続利用する手続きをした後、国外転出を取りやめたとき

住民基本台帳上の転出取消の手続きと同時に、マイナンバーカードの記載・記録内容も元に戻す必要がありますので、転出取消のお手続きの際にマイナンバーカードを持参してください。

なお、マイナンバーカードの記載・記録内容を元に戻す手続きを取らずに、国外転出を取りやめた日から120日間が経過すると、マイナンバーカードは失効します。

 

海外でマイナンバーカードを新規申請する場合

申請手続きができる場所

次のいずれかの場所で申請の手続きができます。ただし、本籍地の自治体以外の場所で申請した場合は、カードの交付までに数か月かかりますのでご了承ください。

なお、ご自身の本籍地がわからない場合は申請手続きを行うことができません。

  • 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 在外公館(大使館、総領事館等)

マイナンバーカードの交付を受けられる場所

次のいずれかの場所でマイナンバーカードの交付を受けることができます。なお、申請場所と交付場所は別の場所とすることも可能です。

  • 本籍地の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 一時帰国の滞在先等の自治体のマイナンバー担当窓口
  • 在外公館(大使館、総領事館等)

申請手続きの方法

  1. 【国外転出者用】個人番号カード交付申請書
  2. 【国外転出者用】個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

以上2点を申請場所に郵送または来庁し提出してください。日本国内に在住していたときに発行された様式は使用できませんのでご注意ください。

交付申請者への連絡は原則メールで行うため、申請書にはメールアドレスの記載をお願いします。

交付手続きの方法

マイナンバーカードは本籍地の自治体にて各種設定を行った後、申請時に指定した受取場所で対面でお渡しします。15歳未満又は成年被後見人の方の場合は、法定代理人が同行の上でご本人が来所してください。

カードの引き渡し準備完了後、受取場所からメールで通知が届きますので、受取場所に出向き、受取をお願いします。なお、代理人による受取はできません。

交付時に必要なもの

以下の2点の原本の提示が必要です。

  • 旅券
  • 別表A又はBのうち1点の本人確認書類(在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合は不要)

 ただし、戸籍の附票に記載されているものと異なる氏名が記載された書類は原則として本人確認書類として扱うことはできません。また、顔写真証明書は「法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類」のみ本人確認書類として扱います。

再発行手数料について

国内の場合と同様に、自らの責によるカードの紛失、廃棄、汚損、破損、失効の後新しいカードの交付を希望する場合や、カードを自主返納後に新しいカードの交付を希望する場合は再発行手数料がかかります。

在外公館で交付申請をする場合は、口座振込にて手数料の納付をお願いします。

手数料が有料となるケースについては、「マイナンバーカードの再交付手続き・有効期限満了に係る更新手続き」のページをご覧ください。

交付申請を取り消したい場合や、カードの受取場所の変更をしたい場合の手続き方法

交付申請を取り消したい場合やカードの受取場所の変更をしたい場合は、以下の方法のいずれかで申し出てください。

申出方法 手続きができる場所 手続き方法(本人確認の方法)
来庁 本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館 窓口で申出書を提出し、本人確認書類を提示してください。
電話 本籍地の自治体 氏名、性別、生年月日、個人番号(マイナンバー)の申告による本人確認の上、受け付けます。
郵送 本籍地の自治体、本籍地以外の自治体、在外公館 「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取希望場所」欄が記載されている申出書を郵送してください。
メール 本籍地の自治体、本籍地以外の自治体 「取消前のカード受取希望場所」又は「変更前のカード受取希望場所」欄が記載されている申出書の電子ファイルを送信してください。

※手続きができる場所について

  • 取消申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は交付申請書に受取希望場所として記載した在外公館及び市町村のいずれかに限ります。
  • 変更申出の場合は、交付申請書を提出した在外公館及び市町村又は変更前・変更後のカード受取希望場所となる在外公館のいずれかに限ります。

また、メールでの申出は自治体によって受付ができない場合がありますのでご了承ください。

国外転出者向けマイナンバーカードに係る諸手続き

マイナンバーカードを紛失したとき

国内の場合と同様に、マイナンバーカードコールセンターに電話し、一時停止の手続きをしてください。

 マイナンバーカードコールセンター(国際電話対応) 03-6734-0170

 

カードに搭載されている電子証明書の暗証番号に係る手続きを行うとき

  • 電子証明書の暗証番号の入力に失敗しロックがかかったとき(暗証番号の初期化・再設定)
  • 電子証明書の暗証番号を忘れてしまったとき(暗証番号の初期化・再設定)
  • 一時停止手続きをしたマイナンバーカードが見つかったとき

なお、使用中の暗証番号を別の暗証番号に変えたいとき(暗証番号の変更)はマイナポータル上で手続きができます。在外公館では暗証番号の変更手続きはお受けできません。

本籍地の自治体で手続きを行う場合

マイナンバー担当窓口へマイナンバーカードを持参してください。手続き後、カードはその場でお返しします。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

在外公館にマイナンバーカードを提出してください。

在外公館から本籍地の自治体にカードを回送して手続きを行うため、カードをお返しするまでに数日かかります。なお、措置後のカードを在外公館で受け取る際には、本人確認を行います。代理人による受取はできません。

 

氏名等に変更があったとき

本籍地の自治体で手続きを行う場合

マイナンバー担当窓口へマイナンバーカードを持参してください。手続き後、カードはその場でお返しします。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

代理人による手続き

本人の法定代理人及び配偶者のみ、代理人として手続きが可能です。ただし、電子証明書の再発行については、代理人は手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。手続き方法は通常のマイナンバーカード交付申請と同様です。

新しいカードの交付準備ができ次第、氏名変更前のカードと引き換えに交付します。なお、新しいカードの交付に再発行手数料はかかりません。

 

有効期間を満了するマイナンバーカードの更新をするとき

国外転出者向けマイナンバーカードの有効期間満了日の3か月前に、J-LISからメールで通知を送ります。

新しいマイナンバーカードの交付には多くの時間がかかりますので、通知が届きましたらお早めに更新手続きをお願いします。

更新手続きの方法

新たにマイナンバーカードの交付申請をするときと同じ手続きを行ってください。

注意事項

新しいマイナンバーカードは本籍地の自治体で交付処理を行い、同時に旧マイナンバーカードの失効処理を行います。

このため、一時帰国の滞在先等の本籍地以外の自治体や在外公館で新しいカードの受取を希望する場合は、カードの交付処理から受取までの期間について旧カードの電子証明書は利用できなくなります。

 

電子証明書の更新手続きをするとき

電子証明書の有効期間満了日の3か月前に、J-LISからメールで通知を送ります。

本籍地の自治体で手続きを行う場合

マイナンバー担当窓口へマイナンバーカードを持参してください。手続き後、カードはその場でお返しします。

なお、代理人による手続きはできません。ただし、15歳未満又は成年被後見人の方の利用者証明用電子証明書の発行は、法定代理人の方が申請をしてください。

※一時滞在先の自治体など、本籍地以外の自治体では手続きできません。

在外公館で手続きを行う場合

在外公館では電子証明書の有効期間更新の処理を行うことができないため、新たにマイナンバーカードの交付申請をしてください。手続き方法は通常のマイナンバーカード交付申請と同様です。

新しいカードの交付準備ができ次第、すでに交付を受けているカードと引き換えに交付します。新しいカードの交付に再発行手数料はかかりません。

 

マイナンバーカードの再交付

マイナンバーカードを紛失した場合や、著しく損傷した場合等において、マイナンバーカードの再交付を申請できます。

基本的な手続きの流れは新規申請する場合と同様ですが、提出書類等が異なりますのでご注意ください。

再交付申請の理由 提出書類 手続きの方法
紛失、焼失
  • 個人番号カード再交付申請書
  • 暗証番号設定依頼書
  • マイナンバーカードを紛失・焼失した事実を疎明する資料

(例)警察署等が発行する遺失届を提出したことを証明する書類

 公的機関が発行する罹災証明書

  • 上記疎明資料が外国語の場合は、和訳したもの
来庁または郵送
損傷
  • 個人番号カード再交付申請書
  • 暗証番号設定依頼書
  • 損傷しているマイナンバーカード(再交付申請後、カードは返納していただきます)
来庁

なお、再交付の理由によっては再発行手数料がかかります。在外公館で申請する場合は、口座振込にて手数料の納付をお願いします。

手数料が有料となるケースについては、「マイナンバーカードの再交付手続き・有効期間満了に係る更新手続き」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
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