電子証明書の有効期限満了に係る更新手続き

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ページ番号1011573  更新日 2024年11月5日

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マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書)には有効期限があります。

電子証明書の有効期限が過ぎると、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。

電子証明書の有効期限の約2~3か月前には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から更新手続きのご案内が届きますので、お手続きをお願いします。

電子証明書の有効期限

電子証明書の有効期限は、利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書ともに発行日から5回目の誕生日までです。

※署名用電子証明書は15歳未満の方には発行していません。

  • 電子証明書の有効期限満了前にマイナンバーカードが失効した場合は、同時に電子証明書も失効します。
  • 署名用電子証明書については、有効期間内であっても住所や氏名の変更があった場合には自動的に失効しますので、発行手続きが必要です。詳しくは「マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき (住所変更、氏名変更等)」のページをご覧ください。
  • 署名用電子証明書の発行日が利用者証明用電子証明書と異なる場合は、署名用電子証明書の有効期限は利用者証明用電子証明書の有効期限と同じ日になります。

電子証明書の更新手続き

電子証明書の更新ができる時期

電子証明書の更新は、有効期限満了の3か月前から手続きができます。

有効期限満了後も電子証明書発行の手続きはできますが、手続きが完了するまで電子証明書を使用することができませんのでご注意ください。

電子証明書の更新手続きの方法

手続きできる場所

市役所戸籍住民課窓口(出張所では手続きができません。)

手続きに必要なもの

電子証明書の更新案内がお手元にない場合でも手続きは可能です。

本人(成年被後見人を除く)が手続きをする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)
成年被後見人が手続きする場合(法定代理人の同行が必要です。)又は法定代理人が手続きをする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(別表A又はBのいずれか1点)
  • 法定代理人の本人確認書類(別表A1点)
  • 成年後見登記事項証明書や戸籍謄本等の法定代理人の資格を証明する書類(市内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は省略可)
任意代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(別表A1点)
  • 照会書兼回答書(記入済のものを封筒に封入・封緘してください) ※照会書兼回答書は更新手続きの案内通知に同封されています。

 

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。