マイナンバーカードの返納手続き

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ページ番号1007751  更新日 2024年1月26日

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マイナンバーカードの交付をお持ちの方で、以下の項目に該当する場合は、マイナンバーカードを返納いただく必要があります(当該マイナンバーカードは失効しています)。

該当する場合は戸籍住民課住民担当まで対象のマイナンバーカードを返納してください。

マイナンバーカードの返納が必要な事由

  • マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
  • 国外に転出する場合
  • 転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
  • 転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
  • 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、市役所でマイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過したとき
  • 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、市役所でマイナンバーカードの転入の処理をせずに他市町村に転出したとき
  • 住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき
  • 住民票が消除されたとき
  • 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われたとき
  • マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
  • マイナンバーカードを紛失したためマイナンバーカードの再交付を受けた後、紛失したマイナンバーカードが見つかったとき

なお、マイナンバーカードが必要な方は、返納後、再度交付申請を行うことができます(住民基本台帳(住民票)に記載されている必要があります)。

マイナンバーカードの再交付については以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。