マイナンバーカードの返納手続き
マイナンバーカードの交付をお持ちの方で、以下の項目に該当する場合は、マイナンバーカードを返納いただく必要があります(当該マイナンバーカードは失効しています)。
該当する場合は戸籍住民課住民担当まで対象のマイナンバーカードを返納してください。
マイナンバーカードの返納が必要な事由
- マイナンバーカードの有効期間が満了したとき
- 国外に転出する場合
- 転出届を行ったときに届け出た転出予定日から30日を経過しても転入手続を行わなかった場合
- 転入した日から14日を経過しても転入手続を行わなかった場合
- 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、市役所でマイナンバーカードの転入の処理をせずに90日を経過したとき
- 転入手続の際にマイナンバーカードを持参し忘れ、市役所でマイナンバーカードの転入の処理をせずに他市町村に転出したとき
- 住民基本台帳法の適用を受けなくなったとき
- 住民票が消除されたとき
- 住民票に記載されている住民票コードの修正が行われたとき
- マイナンバーの再指定による変更が行われたとき
- マイナンバーカードを紛失したためマイナンバーカードの再交付を受けた後、紛失したマイナンバーカードが見つかったとき
なお、マイナンバーカードが必要な方は、返納後、再度交付申請を行うことができます(住民基本台帳(住民票)に記載されている必要があります)。
マイナンバーカードの再交付については以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 住民担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9112 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。