生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!
令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行

令和8年9月1日から、生活道路おける自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、運転者、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












