自転車の危険運転について罰則が強化されました(令和6年11月1日施行/改正道路交通法)

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ページ番号1011633  更新日 2024年11月25日

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自転車の危険運転について罰則が強化されました(ながらスマホ・酒気帯び運転とほう助)

令和6年11月1日に改正道路交通法が施行されました

道路交通法改正ポスター(警察庁)
警察庁作成ポスター

「ながらスマホ」での自転車の運転について

自転車運転中に、通話をしたりスマホの画面を注視する、いわゆる「ながらスマホ」に新たに罰則が適用されることになりました。

手で持っているだけでなく、自転車に固定したスマホの画面を運転中に注視することも含まれます。

自転車も車両です。安全な運転を心がけましょう。

自転車の「酒気帯び運転」について

改正により、新たに自転車の「酒気帯び運転」が罰則の対象になりました。

また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること等のほう助する行為についても罰則が整備されました。

 

改正内容

道路交通法改正チラシ(警察庁)
警察庁作成チラシ

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。