自転車の交通安全

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ページ番号1005998  更新日 2024年11月25日

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自転車の危険運転について罰則が強化されました(ながらスマホ・酒気帯び運転とほう助)

令和6年11月1日から

令和6年11月1日施行の改正道路交通法で、ながらスマホや酒気帯運転とそれをほう助する行為について罰則が強化されています。

また、ながらスマホ・酒気帯び運転を含む自転車乗車時の危険行為(16類型)について違反等を繰り返すと自転車運転者講習を受けることとなります。

改正道路交通法の内容については、以下の関連ページを参照してください。

関連ページ

自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化

令和5年4月1日から

道路交通法の一部改正(第63条の11)により、全ての自転車利用者が自転車の乗車用ヘルメットを着用することが努力義務化されています。

命を守るため、積極的に乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう!

詳しくは以下の県警ホームページをご覧ください。

関連リンク

イラスト:ヘルメットをかぶって自転車に乗る親子

自転車安全利用五則(令和4年11月に変更されました)

知っていますか?

自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう!

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

関連リンク

自転車運転者講習制度について

平成27年6月1日から、悪質・危険な違反を繰り返す自転車運転者には安全運転を行わせるため講習の受講が義務付けられています

令和6年11月の道路交通法の改正で、対象の危険行為は従来の15類型から16類型に変更されています。

自転車の安全ルールを今一度ご確認ください。

 

自転車運転者講習の対象となる危険行為(16の危険行為)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転、酒気帯び運転※
  14. 安全運転義務違反
  15. ながらスマホ※
  16. 妨害運転

※印の行為は、令和6年11月施行の改正道路交通法で追加されました。

以上の16類型に当てはまる危険行為の違反を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者には、安全講習の受講が義務付けられます。

  • 時間:3時間
  • 手数料:6,000円(標準額)
  • 罰則:受講命令に違反した場合、5万円以下の罰金

写真:チラシ 自転車運転者講習制度

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 道路安全課 交通安全担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9157 ファクス番号:048-464-5577
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。