保険料(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004104  更新日 2024年4月1日

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保険料は、被保険者一人ひとりに対して算定を行い、賦課することになります。

保険料の計算について

保険料は、全ての被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。

なお、保険料には上限が定められており、それを賦課限度額といいます。

計算式

均等割額+所得割額=保険料額(100円未満切り捨て)

均等割額(年額)

45,930円

所得割額(年額)

賦課のもととなる所得金額(注1)×9.03%(注2)

(注1)「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した金額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。

(注2)基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り、8.42%を適用します。

賦課限度額

80万円(注3)

(注3)令和6年度以前からの被保険者や、障害認定加入の被保険者については令和6年度に限り73万円を賦課限度額とします。

保険料の軽減措置

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに、次のとおり軽減されます。

均等割額の軽減
【同一世帯内の被保険者及び世帯主の賦課年度の前年の総所得金額等の合計額】

均等割額

軽減割合

軽減後の均等割額

43万円+10万円×(世帯の年金・給与所得者(注1)の数-1)以下

7割

13,770円/年
43万円+29.5万円×(世帯の被保険者)+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)以下

5割

22,960円/年

43万円+54.5万円×(世帯の被保険者)+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)以下

2割

36,740円/年

(注)65歳以上(令和6年1月1日時点)の方の公的年金所得については、年金収入額から年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。

(注1)世帯の被保険者及び世帯主で、給与所得若しくは公的年金等に係る所得又はその両方の所得を有する方(公的年金等に係る所得を有する方については、高齢者特別控除適用後で判定します)。

被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(注)の被扶養者だった方の保険料は、所得割額がかからず、均等割額は加入した日の属する月から2年を経過する月まで5割軽減されます。

(注)「被用者保険」とは、協会けんぽ(旧「政府管掌保険)、健康保険組合、共済保険、船員保険のこと。

保険料の納め方

保険料の納め方は、公的年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書又は口座振替による納付(普通徴収)の2通りがあります。

原則は、「特別徴収」となりますが、ご加入後の一定期間や年金の受給状況などによっては「普通徴収」となります。

なお、「特別徴収」は、お申し出により口座振替に変更することもできます。詳しくは、下記「納付方法の変更手続きについて」をご確認ください。

年金からの引き落としによる納付をされる方(特別徴収)

対象となる方

年金受給額が年18万円以上の方で、市が徴収する予定の1期あたりの後期高齢者医療保険料額と介護保険料額との合計が、1回に受け取る年金額に対してその受給額の2分の1を超えない方

納め方

年6回偶数月の年金の受給時に、年金の受給額から保険料が差し引かれます。
後期高齢者医療保険料は、前年の所得を参考に算定されるため、その年度の保険料が決定するのは、介護保険料と同様に住民税が確定した後の7月となります。
そのため、4・6・8月は前々年の所得を基に保険料を納めていただきます(仮徴収)。その後、10・12・2月に、確定した保険料から仮徴収分を差し引いた残りの額を納めていただきます(本徴収)。

仮徴収

前年の所得が確定していないため、仮算定した保険料額(又は2月の特別徴収額)となります。

  • 4月(1期)
  • 6月(2期)
  • 8月(3期)
本徴収(年間保険料-仮徴収)

前年の所得により算定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を年間3回に分けて差し引きます。

  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

納付書又は口座振替による納付をされる方(普通徴収)

対象となる方

  • 特別徴収対象年金の受給額が年18万円未満の方
  • 介護保険料が特別徴収されていない方
  • 後期高齢者医療保険料額と介護保険料額の合計が特別徴収対象年金の受給額の2分の1を超える方
  • 年度途中に被保険者資格を取得した方
  • 年度途中に引越した方(同一市町村内での転居は除く)
  • 保険料額の減額により、特別徴収が中止となる方
  • 特別徴収の方で、保険料額が途中で増額される方(増額分のみ)

納め方

納付書の場合

市役所から送付される納付書により、7月から翌年2月までの8回に分けて納めます。
納付書に記載されている納期限までに納付してください。納期限は毎月末日です。(月末が金融機関の休業日の場合、納期限は翌営業日となります。)

口座振替の場合

振替日は毎月末日です。(月末が金融機関休業日の場合、振替日は翌営業日となります。)

納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めしています。

  • ※口座振替の開始日は、口座振替依頼書を金融機関に提出した翌月からとなりますが、月末近くに申し込みをされた場合、翌々月になることもあります。
  • ※後期高齢者医療制度の資格取得以前に加入していた健康保険料(税)を口座振替で納付されていた場合、後期高齢者保険料において自動的に口座振替が継続されません。別途、新規に口座振替のお手続きが必要となります。

コンビニエンスストアでのお支払い(令和4年4月1日より開始)

普通徴収の方は下記のコンビニエンスストアで後期高齢者医療保険料を納付することができます。

  1. くらしハウス
  2. スリーエイト
  3. 生活彩家
  4. セブン-イレブン
  5. デイリーヤマザキ
  6. ニューヤマザキデイリーストア
  7. ファミリーマート
  8. ポプラ
  9. ミニストップ
  10. ヤマザキデイリーストアー
  11. ヤマザキスペシャルパートナーシップ
  12. ローソン
  13. MMK設置店
  14. ローソン・ポプラ

次の場合、コンビニエンスストアでは納付できません。金融機関等をご利用ください。

  1. 発行から1年を過ぎた再発行納付書
  2. 発行から1年を過ぎた督促状
  3. 発行から1年を過ぎた口座振替不能通知書
  4. 発行年度の翌年度末を過ぎた当初用納付書
  5. バーコードの印字のない納付書
  6. 金額を訂正した納付書
  7. 現金以外(小切手等)での納付
  8. 令和4年3月31日以前に発行された納付書
  9. 納付書1枚の金額が30万円を超える場合

納付書を紛失したら

「市役所1階保険年金課窓口」及び「市内出張所」で再発行しています。

お電話でも受け付けしています。

保険年金課へご連絡ください。(連絡先はページ下部に記載)

折り返しご自宅へ郵送いたします。

スマートフォン決済に関するお支払い(令和4年4月1日より開始)

普通徴収についてスマートフォンから専用アプリをダウンロードし、納入通知書に記載されているバーコードを読み取ることで、お支払いができるサービスです。

納期限内であれば24時間いつでも、自宅や外出先などどこからでもキャッシュレスによりお支払いができます。

注意事項

  1. 各アプリのダウンロード及びご利用にかかる通信料は、お客様のご負担になります。
  2. 領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、コンビニエンスストアや金融機関でお支払いください。
  3. お支払い後も、領収印のない納入通知書がお客様の手元に残ります。二重に支払うことがないようにご注意ください。
  4. お支払いいただける金額の上限が、各決済サービスにより異なりますので、詳細は各決済サービスのホームページをご確認ください。

スマートフォン決済の種類

「モバイルレジ」や「LINEPay」、「PayPay」、「d払い」、「auPAY」、「PayB」、「Jcoin」をご利用いただけます。

スマートフォン決済サービスの操作説明については下記リンク先に掲載された操作案内をご覧ください。

利用可能アプリ

イラスト:アプリアイコン LINEPay PayPay d払い auPAY モバイルレジ PayB Jcoin

納付方法の変更手続きについて(「年金からの引き落とし」から「口座振替」への変更)

保険料が特別徴収の方で、市税等に滞納がなく確実な納付が見込まれる方については、希望により口座振替に変更することができます。なお、特別徴収を希望される方は、お申し出の必要はありません。

手続き方法

特別徴収(年金からの引き落とし)を中止し、口座振替を希望する方は、保険年金課窓口へお申し出ください。お申し出いただいた時期により、特別徴収の中止、口座振替の開始月がそれぞれ異なります。

ご持参いただくもの

被保険者証、金融機関口座のわかるもの、金融機関届出印

保険料のお支払いスケジュール

納付月

年金からの引き落とし(特別徴収)
4月・6月・8月・10月・12月・2月
納付書/口座振替で納付(普通徴収)

7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月

10月から年金天引きとなる方
  • 納付書や口座振替での納付:7月・8月・9月
  • 年金からの引き落とし:10月・12月・2月

保険料を滞納すると

納期限までに完納されない人には、督促状を送付します。その後も納付がなく滞納が続きますと、公平の見地から財産(預金・年金等)の差押を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。