医療費の自己負担割合

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ページ番号1004105  更新日 2024年2月7日

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診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割、2割又は3割です。
自己負担割合は、毎年8月1日現在の世帯状況と前年の所得に基づいて判定しています。

医療費の自己負担割合について

医療機関等で受診したときは、保険証を提示することにより、医療費を一部負担にすることができます。
保険証には自己負担割合(1割、2割又は3割)が記載されていますのでご確認ください。
なお、令和4年10月1日より自己負担割合の区分に「2割」が追加されました。
詳細につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧いただくか、国が開設したコールセンターへお問い合わせください。 

後期高齢者窓口負担割合コールセンター

受付時間 月曜日から土曜日、午前9時~午後6時(日曜日、祝日は休業)
電話番号 0120-002-719 

自己負担割合の判定

自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

自己負担割合の種類と基準所得

自己負担割合

住民税課税所得

1割

同じ世帯の被保険者全員が145万円未満

1割又は2割

28万円以上145万円未満の被保険者(注1)

3割

145万円以上の被保険者及びこの方と同じ世帯に属する被保険者

注1 1割又は2割の判定については、下記リーフレットをご覧ください。

  • 過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、一部負担金の差額を埼玉県後期高齢者医療広域連合が請求する場合があります。
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、総所得金額等の合計額から基礎控除(33万円)を引いた金額が210万円以下の場合は、1割負担となります。

基準収入額適用申請

住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用となり自己負担割合が3割から1割又は2割に変更になります。

なお、原則的に市の職権適用となりますが、転入した方など前年の収入金額を確認できない方には、市役所から申請書をお送りしています。

被保険者が1名だけの世帯の場合
被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、その方との収入の合計が520万円未満)
被保険者が2名以上の世帯の場合

被保険者の収入の合計が520万円未満

  • 収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、必要経費や公的年金等控除などを差し引く前の金額です。(所得金額ではありません)
  • 土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するために確定申告した場合も、売却時の収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。(所得が0円又はマイナスになる場合でも、売却金額が収入となります)

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。