給付(後期高齢者医療制度)

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ページ番号1004106  更新日 2024年1月25日

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後期高齢者医療制度では、病気や怪我の治療を受けたときの療養の給付のほか、入院したときの食事代、コルセットなどの補装具を作ったとき、訪問看護サービスを受けたときの費用など、給付を受けられます。

なお、給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。

給付について

高額療養費

1か月の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。

自己負担限度額(月額)

所得区分(注1)

外来
(個人ごと)

入院+外来
(世帯合算)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注2 140,100円)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注2 140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注2 93,000円)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注2 93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注2 44,400円)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注2 44,400円)

一般2

18,000円又は【6,000円+(医療費-30,000円)×10%)】の低い方を適用

(年間上限144,000円)

57,600円
(注2 44,400円)

一般1

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(注2 44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

(注1)所得区分は以下のとおりです。

  • 現役並み所得者3…課税所得690万円以上の方。
  • 現役並み所得者2…課税所得380万円以上690万円未満の方。
  • 現役並み所得者1…課税所得145万円以上380万円未満の方。
  • 一般2…自己負担割合が2割の方。
  • 一般1…現役並み所得者、一般2、低所得者に該当しない方。
  • 低所得者2…同じ世帯の全員が住民税非課税の方。
  • 低所得者1…同じ世帯の全員が住民税非課税の方。なお、この所得は、年金の所得控除額を80万円として計算し、給与所得のある方は、10万円を控除して計算した金額です。

(注2)内の金額は、多数回該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合。
所得区分については次の「入院時の食事療養費、生活療養費」を参照してください。

申請方法

初めて該当したときに市から申請書をお送りします。

一度申請いただきましたら、2回目以降の支給については申請いただいた振込口座へ自動で振り込まれますので、再度の申請は不要です。

入院時の食事療養費、生活療養費

被保険者が入院したとき、食費にかかる費用(療養病床に入院した場合は食費と居住費)、のうち標準負担額(所得区分ごとに設定されます)を除いた額を埼玉県後期高齢者医療広域連合が負担します。

低所得者2、低所得者1に該当する人は、後期高齢者医療担当に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示いただくと、食事代が減額され次の額になります。

食事療養標準負担額・生活標準負担額

所得区分(注1)

食事療養
標準負担額
(1食あたり)

生活療養標準負担額

医療の必要性の低い方

食費(1食)

生活療養標準負担額

医療の必要性の低い方

居住費(1日)

生活療養標準負担額

医療の必要性の高い方

食費(1食)

生活療養標準負担額

医療の必要性の高い方

居住費(1日)

生活療養標準負担額

指定難病患者

食費(1食)

生活療養標準負担額

指定難病患者

居住費(1日)

現役並み所得者

1~3

460円

460円

370円

460円

0円

260円

0円

一般2

460円

460円

370円

460円

460円

260円

0円

一般1

460円

460円

370円

460円

460円

260円

0円

低所得者2

90日までの入院
210円

210円

370円

90日までの入院
210円

370円

90日までの入院
210円

0円

低所得者2

長期入院(注3)
160円

210円

370円

長期入院(注3)
160円

370円

長期入院(注3)
160円

0円

低所得者1

100円

130円

370円

100円

0円

100円

0円

老齢福祉年金受給者

100円

100円

0円

100円

0円

100円

0円

  • 食事療養標準負担額は、一般病床に入院した場合に、生活療養標準負担額は、療養病床に入院した場合に適用されます。
  • 所得区分は、上記の(注1)でご確認ください。

(注3)管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合は、1食あたり420円となります。

申請方法

後期高齢者医療担当窓口か、又は郵送で申請する方法があります。

郵送の場合、ご連絡いただきましたら、申請書をお送りいたします。

申請に必要な書類

  • 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 入院日数がわかるもの(医療機関発行の領収書等)
  • 市町村民税課税証明書(注1)
  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 印かん(シャチハタ不可)

その年の1月1日現在(申請する月が1月から7月の場合は、その年の前年の1月1日現在)、和光市に住所がなかった方は、『市町村民税課税証明書(被保険者及び属する世帯員分)』を1月1日現在に住所があった市町村から取り寄せていただき、申請してください。

高額医療・高額介護合算制度

1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の給付について

新型コロナウイルス感染症の感染又は感染疑いにより、一定期間以上就労ができず給与の支払いを受けることができなかった方について、その期間中に受けられるはずだった給与の一部を支給するものです。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

給付が受けられないとき

次に該当するときは、後期高齢者医療制度の給付を受けられない場合や、制限される場合があります。

  • 自己の故意の犯罪、ケンカや泥酔等が原因で病気や怪我をしたとき
  • 監獄等に拘禁されたとき など

第三者行為の届出について

後期高齢者医療制度の被保険者が交通事故等他人からの不法行為(第三者行為)で怪我をして治療を受ける場合、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度でも治療を受けることができます。(後日加害者に請求します。)

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます

後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行った方(喪主)に対し、埼玉県後期高齢者医療広域連合から葬祭費が5万円を支給されます。

葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効になり申請ができなくなりますので、お早めにお手続をしてください。

対象者

後期高齢者医療制度の被保険者の葬祭を行った方(喪主)

申請場所

後期高齢者医療担当窓口か、又は郵送で申請する方法があります。

郵送の場合、ご連絡いただきましたら、申請書をお送りいたします。

ご持参いただくもの

  1. 葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)
  2. 喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)
  3. 喪主の口座番号・口座名義人の確認ができるもの

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。