後期高齢者医療制度のよくある質問(FAQ)
後期高齢者医療制度の加入について
後期高齢者医療制度の対象者はどのような人ですか。
以下の方が、後期高齢者医療制度の対象者になります。
- 埼玉県内にお住まいで75歳になる方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害のある方のうち、加入を希望する方
(注)生活保護を受給している方など、適用除外の要件に該当する方は対象となりません。
後期高齢者医療に加入するための手続きは何か必要ですか。
- 75歳になる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となりますので、加入の手続きは必要ありません。
- 65歳以上75歳未満の方で一定の障害のある方は、埼玉県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から加入します。ご加入を希望される場合は、下記、問い合わせ先の年金後期高齢者医療担当までご連絡ください。
これから75歳になります。現在、加入している健康保険は75歳の誕生日以降の健康保険はどうなりますか。
75歳の誕生日を迎えると後期高齢者医療には自動的に加入しますが、現在ご加入中の健康保険は脱退の手続きが必要な場合がありますので、下記の例を参考にしてください。
国民健康保険から後期高齢者医療に加入する場合
国民健康保険の脱退の手続きは不要です。
子の被用者保険の被扶養者が後期高齢者医療に加入する場合
被用者保険の脱退手続きが必要です。詳細につきましては保険者に確認してください。
被用者保険に加入している方が後期高齢者医療に加入する場合
被用者保険の脱退手続きが必要です。詳細につきましては保険者に確認してください。
被保険者証(保険証)について
後期高齢者医療に加入しました。保険証はいつ届きますか。
- 75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の約1か月から2週間前までに保険証をお届けしています。
- 障害認定を受けた方は、認定日当日から約1週間後までに保険証をお届けしています。
- 転入してきた方には、転入後、約1週間から2週間後までに保険証をお届けしています。
今まで使っていた健康保険証はどうするのですか?
被保険者証(高齢受給者証など)は、今までの保険者(国保・被用者保険等)に確認の上、お返しください。
保険証の再発行はできますか。
保険証の再発行などの各種手続きは、市役所1階保険年金課の年金後期高齢者医療担当窓口、又は郵送で受け付けています。
窓口で手続きをとる場合には、被保険者本人と代理の方の本人確認書類が必要になります。
保険料について
保険料はどうなるのですか?
保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合に支払うことになり、徴収は市が代行します。
年金受給中の方については、年金受給額が少額である等一部の場合を除き、原則として年金から天引きにより徴収させていただきます。
それ以外の方は、市から送付される納付書によりお支払いいただくことになります。
保険料の額は、どのように決まるのですか。
保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
具体的な金額については、7月に市から通知でご連絡いたします。
年度の途中で新たに資格を取得された方は、保険料の額が決定され次第通知します。
保険料に軽減はないのですか。
被保険者本人や世帯の所得に応じて均等割額が減額される制度があります。
しかし収入が未申告の状態では減額を受けることができませんので、被保険者本人だけでなく、同世帯のご家族の方も必ず住民税の申告をしてください。
年度途中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合、国民健康保険税と後期高齢保険料との二重払いにならないですか。
国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の納期が重なる場合がありますが、75歳の誕生日を迎える方の賦課月は重なりませんので、二重に支払うことはありません。
詳しくは、下図をご覧ください。
例:単身世帯で6月10日に75歳の誕生日を迎える場合
例:世帯主と妻の二人世帯で、世帯主が6月10日に75歳の誕生日を迎える場合(妻は引き続き国民健康保険)
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
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電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
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