令和6年12月2日からの保険証の廃止(新規発行の終了)について
令和7年8月までの間の暫定的な運用について
広報わこう10月号で、令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方や、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用登録をしていない方には、申請によらず資格確認書を交付するとご案内しましたが、令和6年9月26日付けで国から、後期高齢者医療被保険者には令和7年8月まで暫定的な運用を実施すると通知がありました。
暫定的期間中は、令和6年12月2日以降、後期高齢者医療に新規加入した方、券面情報(住所や医療費の負担割合などの資格情報)に変更が生じた方、紛失などにより保険証の再交付を申請する方について、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を交付します。
従来の被保険者証(保険証)について
従来の保険証は、保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
現在発行中の後期高齢者医療被保険者証の有効期限は最長で令和7年7月31日までとなっておりますので、令和6年12月2日以降も使用できます。
なお、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降、従来の保険証を紛失した場合
令和6年12月2日以降、従来の保険証を紛失した場合、マイナ保険証又は資格確認書をお使いください。
資格確認書は申請により発行します。
令和6年12月2日以降、75歳になり後期高齢者医療に加入した場合
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療にご加入された方は、マイナ保険証又は資格確認書をお使いください。
資格確認書はマイナ保険証の保有状況にかかわらず加入日(誕生日)前までに送付します。
保険証の有効期限が切れた後について
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の被保険者資格の内容を簡易に把握できるよう、現在交付している保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」をお送りします。
なお、後期高齢者医療に新規で加入した方で、マイナ保険証をお持ちの方には、加入日(誕生日)前までに「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」を交付します。
マイナ保険証を持っていない方
マイナンバーカードを持っていない方や、持っていてもマイナ保険証の利用登録がお済みでない方には、現在交付している保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」をお送りします。
資格確認書とは
従来の保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、1割から3割の自己負担額で受診できます。有効期限は原則、8月から翌7月末の1年間です。
- 以下の場合、申請によらず交付します。
- マイナ保険証をお持ちでない方
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合 など
- 以下の場合、申請により交付します。
- マイナンバーカードを紛失した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 など
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは、マイナ保険証をお持ちの方や医療費の負担割合に変更が生じた方に交付するもので、氏名、被保険者番号、負担割合などが記載される予定です。
原則、「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」だけでは医療機関を受診することができません。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除の申請は令和6年11月1日から市役所保険年金課で受付を行います。なお、利用登録の解除には1~2か月程度の時間がかかる場合があります。
※マイナ保険証の利用登録を解除した場合、令和7年7月31日までは交付中の保険証が有効ですのでそのままご利用ください。
なお、8月1日以降は保険証の代わりに資格確認書を交付する予定です。
申請書については、下記のリンク先をご確認ください。
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各種申請書(内部リンク)
後期高齢者医療保険加入者のマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書等をダウンロードできます。
マイナ保険証の詳細について
マイナ保険証の詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
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