マイナ保険証
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました
医療機関等(病院や薬局)では、患者が加入している医療保険を確認する必要があり、この作業を資格確認といいます。
従来の資格確認は、保険証に記載されている記号、番号、氏名、生年月日、住所等を用いて行っていますが、令和3年10月よりマイナンバーカードのICチップや保険証の記号番号等により行うオンライン資格確認が本格運用されました。
これに伴い、事前に登録(初回登録)を行えばマイナンバーカードを保険証として利用できるようになりました。
なお、本格運用が開始されましたが、現時点で利用できる医療機関が限られていますので、現在お使いの保険証を破棄しないでください。
マイナンバーカードを保険証としてとの登録方法や、利用できる医療機関等の詳細につきましては、次のページをご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用申込みされた方へ確認のお願い
マイナポータルの健康保険証情報や利用申込み状況を確認することにより、ご自身のデータがオンライン資格確認等システムへ正しく登録されていることや、利用登録が完了していることを確認することができます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合でも、利用登録が正常に完了したか否か確認できます。
お手続きをされた際には、一度ご確認いただきますようお願いします。
申込み手続きを行ったにもかかわらず、マイナポータルでご自身の健康保険証情報が確認できない場合は、埼玉県後期高齢者医療広域連合 保険料課資格管理担当(048-833-3125)までお問い合わせください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページは次のページをご覧ください。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
埼玉県後期高齢者医療広域連合はオンライン資格確認等システムを導入しています。
このシステムの機能の1つとして、埼玉県後期高齢者医療制度に加入する前に加入していた健康保険において実施された特定健康診査の情報を埼玉県後期高齢者医療広域連合に提供することが可能となりました。
この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いる場合に限り、加入者本人に健康診査の情報を提供する趣旨や内容について説明をすること及び同意を得ることは不要とされています。
なお、以前加入していた健康保険において実施された健康診査の情報をオンライン資格確認等システムにより、埼玉県後期高齢者医療広域連合に提供することを希望しない場合は、「不同意申請書」を提出することで以前加入していた健康保険から埼玉県後期高齢者医療広域連合に提供されません。
提出書類
不同意申請書
提出先
下記のいずれかに郵送又は直接窓口でご提出ください。
- 健康保険医療課 後期高齢者医療担当
- 埼玉県後期高齢者医療広域連合
〒330-0074
埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目6番5号
埼玉県浦和区合同庁舎4階 給付課
申請書等
不同意申請書
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。