後期高齢者医療制度 概要

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ページ番号1004102  更新日 2024年4月9日

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後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方と65歳以上の方で一定の障がいの状態にある方が加入する医療保険制度です。
制度の運営については、埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、各市町村が各種申請の受け付けなどの窓口業務を行っています。
詳細につきましては、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。 

被保険者(対象者)

被保険者の対象者は以下の方々になります。なお、生活保護を受けている方は被保険者の対象外です。

75歳以上の方

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者になります。
加入の手続きは必要ありません。
保険証は75歳の誕生日の約2週間前にお送りします。 

65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方

任意の加入申請手続き後、広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。
保険証は認定を受けた日に発行します。 

被保険者証(保険証)

後期高齢者医療制度に加入すると、保険証が交付されます。
有効期限は、原則として毎年8月1日から翌年7月31日までとなり、毎年7月中旬ごろ新しい保険証をお届けしています。
75歳の誕生日を迎えて、新たに後期高齢者医療制度に加入される方には、誕生日の約1か月から2週間前までに保険証をお届けしています。
また、障害認定を受けた方は、認定日当日から約1週間後までに、転入してきた方には、転入後、約1週間から2週間後までに保険証をお届けしています。

また、国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されますが、廃止時点で発行済みの保険証については、12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(令和6年度の保険証は令和7月7月31日)まで引き続き使用することが可能です。保険証が廃止される12月2日以降も有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前登録が必要です。詳しくは以下のページをご覧ください。

令和6年度の保険証について

写真:令和6年度保険証

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 年金後期高齢者医療担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9151 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。