マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

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ページ番号1004167  更新日 2024年1月29日

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令和3年10月20日から本格運用が開始されました。

医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、事前に登録(初回登録)を行えば、従来の保険証とは別に、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

※本格運用が開始されましたが、現時点で利用できる医療機関が限られていますのでマイナ受付ステッカーの有無に関わらず引き続き保険証の提示が必要な場合がありますのでご注意ください。

事前に登録したマイナンバーカードが使用できる医療機関等は【マイナ受付ステッカー】が掲示されています。

利用可能な医療機関については厚生労働省HPをご確認ください。

イラスト:保険証の代わりにマイナンバーカードでマイナ受付

オンライン資格確認とは

医療機関や薬局などの窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きのカードリーダーにかざすことで本人確認及び資格確認を行います。

利用には事前に登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカードを取得後、登録の申込みは、マイナポータルでできます。

(注意)パソコンからマイナポータルにアクセスする場合はICカードリーダーが必要です。

まずはマイナンバーカードを取得してください。手続きについては次のページをご覧ください。

スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は全国のセブン銀行ATMで登録が可能です。

ATMでの事前登録に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • 利用証明用パスワード(4桁)

※ATMの操作に健康保険証は不要です

その他の登録方法

  1. スマートフォン
  2. PC(ICカードリーダーが必要)
  3. カードリーダー設置の医療機関・薬局等
  • ※ATMで登録を行うのと同様にマイナンバーカードと利用証明用パスワード(4桁)が必要です。
  • ※スマートフォンで行う場合はマイナポータルAPのインストールが必要です。
  • ※スマートフォン・PCで登録を行う場合、詳しくはマイナポータルをご確認ください。

マイナンバーカードを保険証として利用することのメリット

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。(※医療保険者への加入の届出は引き続き必要です)

医療保険の資格確認がスピーディになります

カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要になります

限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されます。(一部対象者を除く)

健康管理や医療の質が向上します

マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。

被保険者の同意があれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師、歯科医師、薬剤師等と共有できます。このことにより、より多くの診療情報や服薬管理が可能となります。

※和光市国民健康保険加入者の令和2年度の特定健診情報については令和3年9月24日に登録完了済のため閲覧可能です。(令和3年9月25日以降に健診結果を提出された場合は随時登録します)また、令和3年度以降の特定健診情報は健診受診後の4か月後を目安に登録完了予定です。

和光市国民健康保険加入者は次のチラシをご覧ください

医療保険の事務コストの削減

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理コスト削減につながります。

医療費控除の手続きが便利になります

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。

所得税の確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。

マイナンバーカードの安全性について

カードリーダーに本人がカードをかざすので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。

マイナンバーカードの保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。

診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。

カードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。

紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤルにより24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。

マイナンバーカードの不正利用防止対策について

マイナンバーカードと保険証が連携しマイナンバーカードで医療機関の受診等が可能となることに伴い、被保険者証の資格情報や特定健診情報等がマイナポータル及び医療機関等で閲覧が可能となります。

このことに伴い、マイナンバーカードを不正に取得した被保険者本人以外の者がマイナポータルから被保険者の資格情報等を閲覧できてしまうことが想定されます。個人情報の不正取得による被害等を防止するためマイナポータルや医療機関等での閲覧を制限する「不開示」の設定を行うことが可能です。

DV被害者等のマイナンバーカードの保険証利用に係る対応については次の添付ファイルもご覧ください。

以下の対象者が「不開示」設定が可能です。

  1. DVや虐待等の被害者であって
  2. 加害者のもとから避難先市町村に避難している

DV被害等でご不安な場合は下記担当までご相談ください。

下記様式の提出により「不開示」の設定を行うことができます。

関連リンク

申請書等

和光市国民健康保険被保険者情報等不開示申出書

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国保健康保険担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9127 ファクス番号:048-463-8815
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。