戸籍・住民票(よくある質問) よくある質問

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ページ番号1008665  更新日 2024年1月22日

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質問本籍の変更の手続き(転籍の届出)を教えてください。

回答

現在の本籍地から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通をお取り寄せいただき、転籍届の用紙に必要事項を記入の上、お届けいただきます。同じ市区町村内で転籍する場合には、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は必要ありません。
転籍届の用紙は、全国共通ですので和光市役所、各出張所又はお勤め先近くの役所などでも入手可能です。
転籍届には筆頭者及び配偶者(ご夫婦の場合は、夫及び妻。)の直筆による署名と押印が必要です。外国人の方が配偶者の場合は筆頭者のみが届出人になります。転籍届により、その戸籍に同籍する方全員に転籍の効果が及びます。届出は、届出人の本籍地、住所地どちらの市区町村役場でも可能です。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9111 ファクス番号:048-460-3146
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。