市街化調整区域内の農地転用(農地法第5条許可申請)

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ページ番号1003510  更新日 2024年1月26日

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【市街化調整区域内の農地】の権利の設定や移転を伴う転用で、新たに権利を取得する者が転用行為を行う場合は、農地法第5条許可申請が必要です。

農地転用許可制度

農地転用とは、現状が田、畑、採草放牧地となっている土地(以下、農地等)について、造成工事等を行って、農地等以外のものに変えることを指します。
農地法では、農地等を有限かつ貴重な資源であるとして、その転用を規制しています。
このため個人の土地であっても、自由に転用することはできません。
農地法に基づいた許可申請・届出を行い、許可後もしくは受理後に転用するようお願いします。(申請等が無いままに転用をした場合、農地法違反となり、罰則が科されることになります。

市街化調整区域内にある農地を転用する場合は、許可申請が必要になります。

許可の可否の最終的な判断は埼玉県知事が行います。
市町村農業委員会は、窓口として申請を受付け審査をし、その転用計画が適正なものであるかを判断します。
農業委員会は審査の結果、「許可相当」もしくは「不許可相当」の意見を付して埼玉県に申請を進達します。

市街化区域内にある農地を転用する場合は、届出書の提出となります。

必ずお読みください

農地法第5条 許可申請書・添付書類

申請内容によって必要な書類が異なりますので、不明な場合は農業委員会事務局までお問い合わせください。

必要書類

部数

取扱先

5条許可申請書(所有権)
5条許可申請書(賃貸借)
5条許可申請書(使用貸借)

4

和光市農業委員会事務局

土地の全部登記事項証明書

原本1、写し1

法務局

印鑑登録証明書

原本1、写し1

印鑑登録を行った市町村の担当課

案内図(住宅地図等の写し)(コピー可)

2

申請者各自

公図の写し(コピー可)

2

法務局、課税課資産税担当

土地利用計画図(立面図・平面図)

2

申請者各自

資金調達計画書

原本1、写し1

農業委員会事務局

宛名が譲受人(賃貸人・使用借人)の所要費見積書

原本1、写し1

申請者各自

残高証明書

原本1、写し1

申請者取引先金融機関

融資証明書(残高証明書が申請者のものと異なる場合)

原本1、写し1

申請者取引先金融機関

資材置場・駐車場設置に係る資料

2

農業委員会事務局

農業用倉庫(作業場)の建設に係る資料

2

農業委員会事務局

転用を妨げる権利者の同意書

原本1、写し1

申請者各自

誓約書

2

農業委員会事務局

許可申請理由書

2

申請者各自

坂下土地改良区環境保全組合の意見書

原本1、写し1

農業委員会事務局

隣地農業関係者の同意書

原本1、写し1

農業委員会事務局

確約書

1

農業委員会事務局

委任状

1

農業委員会事務局

その他必要と認める書類(*1)

必要部数

書類取扱先各所

申請者(譲受人、賃借人等)が法人の場合下記の書類を追加

必要書類

部数

取扱先

法人登記簿謄本

原本1、写し1

法務局

定款又は寄付行為、規約の写し

2

申請者(法人)

決算報告書の写し(直近のもの)

2

申請者(法人)

(*1)転居等により、届出書の住所や氏名が各種証明書の記載と異なる場合は、それを証明できる書類(住民票や住居表示証明書等)が必要です。

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
    両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

農地法第5条許可申請添付書類(農地改良)

農地改良での農地法第5条許可申請とは、一定の期間・規模を超える客土の搬入を伴う農地改良のことで、耕作不能な状態が複数月に亘り続くため、一時転用と同様の扱いとなります。
市街化調整区域内において、施工面積が100平方メートル以上、工期が1か月を超えるような大規模な農地改良を行うにあたっては、下記の書類を添付して許可申請をする必要があります。

必要書類

部数

取扱先

5条許可申請書

4

農業委員会事務局

土地の全部登記事項証明書

原本1、写し1

法務局

印鑑登録証明書

原本1、写し1

印鑑登録を行った市町村の担当課

案内図(住宅地図等の写し)(コピー可)

2

申請者各自

公図の写し(コピー可)

2

法務局、課税課資産税担当

運搬経路図、平面図、断面図

2

申請者各自

資金調達計画書

原本1、写し1

農業委員会事務局

宛名が譲受人(賃貸人・使用借人)の所要費見積書

原本1、写し1

申請者各自

残高証明書

原本1、写し1

申請者取引先金融機関等

融資証明書(残高証明書が申請者のものと異なる場合)

原本1、写し1

申請者取引先金融機関等

工事計画書

2

農業委員会事務局

作付計画書

2

農業委員会事務局

転用を妨げる権利者の同意書

原本1、写し1

申請者各自

誓約書

2

農業委員会事務局

隣地農業関係者の同意書

原本1、写し1

農業委員会事務局

委任状

1

農業委員会事務局

その他必要と認める書類(*1)

必要部数

書類取扱先各所

施工業者が使用借人となるため下記の書類を追加

必要書類

部数

取扱先

法人登記簿謄本

原本1、写し1

法務局

定款・寄付行為又は規約の写し

2

申請者(法人)

決算報告書の写し(直近のもの)

2

申請者(法人)

(*1)転居等により、届出書の住所や氏名が各種証明書の記載と異なる場合は、それを証明できる書類(住民票や住居表示証明書等)が必要です。

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
    両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

農地転用申請の許可基準

農地転用の申請に対しては、その転用が法律に照らして適正な内容であるかを審査します。
基本的に農地は私有財産ですし、社会経済全体の発展の見地からも、農地転用を一律に禁止したり、必要以上に厳しく制限することは適切でないとされており、必要な農地転用についてはこれを許容することとしています。
しかし、利用目的も定かでないのに単に農地を改廃するような転用や、周辺農地での営農に著しい影響を及ぼすような転用などは、国としての農地確保や、地域としての営農条件の保持といった観点から容易に許可するべきものではありません。
その為、農地転用には農地の区分による基準と、一般基準と言うものが定められており、それぞれの審査項目をクリアしているものが転用を認められる対象となります。

立地基準

農地は、経済活動上の理由から転用が必要かつやむを得ない場所と、周囲の営農状況や農地の整備状況などから転用を規制して農地として保持すべき場所として、法に規定されている農地があり、その区分けによって転用の許可の可否が左右されます。

  • 第1種農地・・・優良な農地が集団的に存在する農地で、原則として転用は不許可。
  • 第2種農地・・・今後市街地化が見込まれる農地で、周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可。
  • 第3種農地・・・既にインフラや公共的施設の整備などが進んでいて、市街化の傾向が強い区域にある農地で、原則として許可とする。

和光市においてどの農地がどの区分に当てはまるかどうかは、実際に転用を計画する際に農業委員会までご相談ください。上記の通り、この区分は公共的施設やインフラの整備によって常に変化し続けるものです。時期や正確な場所など、個別具体的にご相談いただけない場合は判断がつきかねる場合もありますのでご注意ください。

一般基準

  1. 転用を行うのに必要な資力及び信用力があると認められること
    農地転用を行うには多かれ少なかれ資金を必要とします。計画どおりの転用がされるかどうかの指標の一つとして、計画で示されている転用を行うだけの資金計画があることを明らかにしていただく必要があります。
  2. 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
    農地には所有権以外の権利(地上権・質権・賃借権など)が設定されている場合があります。そうした農地については、それらの権利を有している者の同意がない場合は許可を得られません。ただし使用貸借で農地を借りている方は、転用を妨げる権利者とはなりません。
  3. 許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがあること
    転用行為者は許可を受けた場合、遅滞なく転用を行う必要があります。申請時点で許可後の転用計画が明確なものになっていなければなりません。
  4. 申請に係る事業について行政庁の免許・許可・認可等の処分もしくは、他の法令との調整が済んでいること
    転用申請に係る事業で、他法令による処分等が求められる行為が含まれる場合には、その処分の見込みを確認させていただきます。他の法令による事前協議等を行っている段階である場合は、計画の確実性を欠くと判断されます。
  5. 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること
    農地転用は事業の規模から考慮して必要なだけの面積を転用することが適切であるとされています。事業規模の大幅な拡大を目的とした転用や、余剰地が大きくとられているような転用計画は許可できません。
  6. 申請に係る事業が土地の造成のみを目的とするものであること
    具体的な施設等の設置計画がなく、単に土地を造成するという申請は、その後の利用形態に確実性がないと判断され、許可対象となりません。

※農地転用をしても、市街化調整区域内の開発には制限があり、プレハブや簡易トイレ等であっても設置することはできません。
転用した土地を使用予定の事業者が、和光市内の市街化調整区域内に、プレハブ等の施設を設置している場合、他法令違反状態とみなし、申請を受理しないことがあります。
このような場合、違反状態を解消してからの申請をお願いします。

その他の審査ポイント

上記の様な農地の区分での判断や、一般基準を満たしているというだけでは許可を得ることは出来ません。
これらの他に、

  • 転用することによって土砂流出等の被害が発生する恐れがないこと
  • 農業用の用排水施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 周辺農地での営農に影響を及ぼすことがないこと
    (例1)照明設備を設置する場合、夜間、照明が作物に当たると、生育を阻害することがあるため、これに配慮する必要があります。
    (例2)敷地の境界に鋼板等を設置する場合、日照の妨げや、照り返しにより、作物の生育を阻害することがあるため、これに配慮する必要があります。

などが条件となってきます。
転用計画がこうした各条件に適合しているかどうかは農業委員会総会で判断されます。
詳細についてのお問い合わせは事務局までお願いします。

申請書等

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。