農地の売買、賃借等(農地法第3条許可申請)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003506  更新日 2024年1月26日

印刷大きな文字で印刷

農地を農地として売買や貸借等(権利の移転や設定)を行う場合は、農地法第3条許可申請が必要です。

許可を受けずに行った行為は無効となります。
申請者(農地の権利を取得しようとする者)の住民票所在地が市内であるか市外であるかに関わらず、和光市内の農地については全て和光市農業委員会で審査を行い、許可又は不許可の判断をすることとしています。

農地法第3条の許可基準

以下に該当する場合には農地法第3条の許可をすることができません。

  1. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、農業用機械の所有状況や労働力、営農技術などを総合的に見て、その取得後において既存の農地も含めた全ての農地を効率的に耕作すると認められない場合。
  2. 農業生産法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
  3. 信託の引き受けにより、所有権又は使用収益権が取得される場合。
  4. 権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く)又はその世帯員等が、権利取得後に耕作に必要な農作業に常時従事(農作業従事日数が年間150日以上)すると見込まれない場合。
  5. 農地の所有権以外の権限(賃貸借や使用貸借)に基づいて耕作の事業を行う者が、その土地の貸し付けや質入れしようとする場合。
  6. 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が権利取得後において行う農業が、周辺農地における効率的・総合的な利用に支障を生じさせるおそれがある場合。

農地法第3条許可事務の流れ

  1. 申請についての事前相談
    農業委員会事務局窓口、又は電話でご相談ください。
  2. 申請書の記入、添付書類の入手
    書式のダウンロード、申請書の記入例や添付書類の確認は以下の必要書類一覧をご覧ください。
  3. 申請書・添付書類の提出/受付
    申請受付締切日:毎月1日(1日が休日の場合は翌開庁日)
    申請書に記入漏れがないか、添付書類が揃っているかよくご確認のうえ、農業委員会事務局までご提出ください。
  4. 申請内容の審査
    申請地を担当する農業委員と事務局職員が現地調査を実施し、許可基準に適合するか等審査を行います。
  5. 農業委員会総会(毎月下旬開催)
    農業委員会総会にて許可・不許可の意思決定を行います。
  6. 許可書の交付
    許可申請が承認された場合には申請者に許可書を交付いたします。

和光市農業委員会では、申請受付締切日から許可書の交付までの標準処理期間を28日と定めています。

農地法第3条 許可申請書様式・添付書類

必要書類

部数

取扱先

3条許可申請書

3

農業委員会事務局

土地の全部登記事項証明書

原本1

法務局

案内図(住宅地図等の写し)(コピー可)

1

申請者各自

公図の写し(コピー可)

1

法務局、課税課資産税担当

印鑑登録証明書

原本1

住民票所在地の市区町村

作付計画書

1

農業委員会事務局

誓約書

1

農業委員会事務局

委任状

1

農業委員会事務局

申請者の住民票所在地が和光市以外の場合の追加書類

必要書類

部数

取扱先

住民票

原本1

住民票所在地の市区町村

譲受人(賃借人・使用借人)が和光市以外で耕作している農地がある場合の追加書類

必要書類

部数

取扱先

耕作証明

原本1

当該農地の所在地の農業委員会

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※法人による農地の権利取得には制限があるうえ、必要書類等が異なるため事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
    両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

下限面積要件が廃止されました

これまで、新たに農地の権利を取得するための許可要件の1つとして、既に所有している農地と新たに取得しようとする農地の合計面積が50a(アール)以上に達しなければならないと農地法第3条第2項第5号に規定されていました。(この50a以上という面積要件のことを下限面積と呼んでいます)
この規定が、農地法の改正(令和5年4月1日施行)により削除され、所有面積に関わらず申請ができるようになりました。
ただし、面積以外の要件についてはこれまでどおり必要とされますのでご注意ください。

農地法3条による農地の権利移動に必要な要件

  1. 所有又は借り受けている農地の全てを効率的に利用すること
  2. 申請者又はその世帯員等が、必要な農作業に常時従事すること
  3. 周辺の農地利用に影響を与えないこと

以上の要件をすべて満たしていると農業委員会が判断した場合に限り許可がなされ、農地の権利移動を行うことができます。

農地の賃借料情報について

平成21年12月15日に改正農地法が施行され、これまでの標準小作料が廃止されました。そのことに伴い、農業委員会が農地の賃借料情報を提供することが農地法第52条に規定されました。しかし、和光市内では農地賃貸借の実績が少ないため、参考に和光市・朝霞市・志木市・新座市の平均値を以下に示します。なお、賃借料情報はあくまでも目安となる額ですので、金額は賃貸借当事者間で決めていただくことなります。

地目

件数

平均賃借料(10aあたり)

24件

20,300円

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。