農地埋立届出

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ページ番号1003512  更新日 2024年1月26日

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農地埋立届出の申請方法

客土の搬入を伴う農地改良で、市街化区域・市街化調整区域を問わず、

  1. 施工面積が1000平方メートル以下
  2. 工期が1か月以内
  3. 表土に良質な土を使うこと

以上の3つの条件を全て満たした場合、軽微なものとして、農地埋立の届出を行っていただき、農業委員会が計画の審査を行います。
申請時の添付書類ではありませんが、作業終了後には完了報告を提出していただいてます。

受付は随時行っています。

※市街化区域内での埋立で、1,000平方メートルを超えるもの、工事が1か月以上の長期にわたるものの場合は、一時転用の許可申請(農地改良)が必要になります。

申請書は通常の転用届出と同様のものですが、事業計画書や図面等は埋立申請に則したものとなります。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

必要書類

部数

取扱先

埋立届出書

1

農業委員会事務局

工事計画書

1

農業委員会事務局

作付計画書

1

農業委員会事務局

平面図・断面図・運搬コース

1

農業委員会事務局

土地の全部事項証明書

原本1

法務局

誓約書

1

農業委員会事務局

隣地同意書

1

農業委員会事務局

委任状

1

農業委員会事務局

完了報告書

1

農業委員会事務局

その他必要と認める書類

必要部数

書類取扱先各所

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。