農地の相続等(農地法第3条届出)

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ページ番号1003507  更新日 2024年1月26日

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農地法第3条届出の申請方法

相続等により農地等の権利を取得した場合は、農地法第3条届出が必要です。
提出期限は農地等の権利を取得することを知った時点からおおむね10か月以内です。届出内容の確実性を期するため、新たに農地等の権利を取得する方の相続登記を済ませたうえで、期限内に提出してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられる場合があります。

  • 受付は随時行っています。
  • 受理通知書の交付は受理後一週間~10日程度です。

必要書類

部数

取扱先

3条届出書

2

農業委員会事務局

相続登記済み土地の全部登記事項証明書
(※相続未登記の場合は、遺産分割協議書の写し)

原本1

法務局
(※は申請者各自)

案内図(住宅地図等の写し)(コピー可)

1

申請者各自

公図の写し(コピー可)

1

法務局、課税課資産税担当

委任状

1

農業委員会事務局

その他必要と認める書類

必要部数

書類取扱先各所

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※対象農地や届出人が多数のため別紙を添付する場合は、届出書と別紙に割印を押してください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
    両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。