相続税納税猶予に係る適格者証明
相続税納税猶予に係る適格者証明の申請方法
相続税の納税猶予の適用を受ける為の申請を税務署にする場合、農業委員会が発行する適格者証明書が必要になります。
証明願いの申請には下記の書類を農業委員会まで提出してください。
添付書類は、遺産の分割が終了して登記まで終わっている方と、登記まではしていない方で必要書類が異なりますので、ご注意ください。
証明願は証明書と明細書をホチキス等で留めて、割印を押してください。
申請の締切りは毎月1日(土日祝日の場合は翌開庁日)で、その月の月末頃に開催される農業委員会総会で議案として審議されます。
総会では主に以下の点について審議され、承認された場合には、その後一週間程度で交付されます。
- 被相続人が死亡の日まで農業を営んでいたと認められるか
- 相続人が相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を継続すると認められるか
- 納税猶予を受けようとする農地について自ら耕作しているか
(利用権設定せずに貸し付けている農地や、市民農園などのような形態で他者に貸している農地については、原則的に納税猶予を受けることはできません。)
登記済みの場合
必要書類 |
部数 |
取扱先 |
---|---|---|
適格者証明願(証明書・明細書) |
2 |
農業委員会事務局 |
特例適用を受ける農地の全部登記事項証明書 |
原本1 |
法務局 |
案内図(住宅地図等の写し)(コピー可) |
1 |
申請者各自 |
公図の写し(コピー可) |
1 |
法務局、課税課資産税担当 |
被相続人の除籍個人事項証明書(被相続人法定相続情報でも可) |
原本1 |
戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
相続人の戸籍個人事項証明書(被相続人法定相続情報でも可) |
原本1 |
戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
印鑑登録証明書 |
原本1 |
印鑑登録を行った市町村の印鑑証明担当課 |
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の写し |
1 |
都市整備課公園緑地担当 |
委任状 |
1 |
農業委員会事務局 |
その他必要と認める書類 |
必要部数 |
書類取扱先各所 |
- ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
- ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
- ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。
未登記の場合
必要書類 |
部数 |
取扱先 |
---|---|---|
適格者証明願(証明書・明細書) |
2 |
農業委員会事務局 |
特例適用を受ける農地の全部登記事項証明書 |
原本1 |
法務局 |
案内図(住宅地図等の写し)(コピー可) |
1 |
申請者各自 |
公図の写し(コピー可) |
1 |
法務局、課税課資産税担当 |
被相続人の除籍個人事項証明書(被相続人法定相続情報でも可) |
原本1 |
戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
被相続人の(改正)原戸籍全部事項証明書(被相続人法定相続情報でも可) |
原本1 |
戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
相続人全員の戸籍個人事項証明書(被相続人法定相続情報でも可) |
原本1 |
戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
遺産分割協議書の写し |
1 |
申請者各自 |
相続人全員の印鑑登録証明書 |
原本1 |
印鑑登録を行った市町村の印鑑登録担当課 |
納税猶予の特例適用の農地等の該当証明書の写し |
1 |
都市整備課公園緑地担当 |
委任状 |
1 |
農業委員会事務局 |
その他必要と認める書類 |
必要部数 |
書類取扱先各所 |
- ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
- ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
- ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
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