生産緑地に係る主たる従事者証明
生産緑地に係る主たる従事者証明の申請方法
生産緑地地区に指定されている土地は、主たる従事者が死亡もしくは故障して、農業への従事が困難になった場合、特例として市に買取申請を行うことができます。
その為には、死亡もしくは故障した方が、農業の主たる従事者であったことを証明する証明書が必要となります。
申請の締切りは毎月1日(土日祝日の場合は翌開庁日)で、その月の月末頃に開催される農業委員会総会で議案として審議されます。
総会では主に以下の点について審議され、承認された場合には、その後一週間程度で交付されます。
- 死亡又は故障した者が申請地において主たる耕作者として農業を営んでいたか
- その者の死亡又は故障により申請地を生産緑地として維持することが困難であるか
必要書類 |
部数 |
取扱先 |
---|---|---|
主たる従事者等についての証明願 |
2 |
農業委員会事務局 |
申請地の全部登記事項証明書 |
原本1 |
法務局 |
案内図(住宅地図等の写し)(コピー可) |
1 |
申請者各自 |
公図の写し(コピー可) |
1 |
法務局、課税課資産税担当 |
申請者の印鑑登録証明書 |
原本1 |
印鑑登録を行った市町村の印鑑登録担当課 |
委任状 |
1 |
農業委員会事務局 |
その他必要と認める書類 |
必要部数 |
書類取扱先各所 |
死亡の場合の追加書類
必要書類 |
部数 |
取扱先 |
---|---|---|
死亡した者の除籍謄本 | 原本1 | 戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
故障の場合の追加書類
必要書類 |
部数 |
取扱先 |
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故障した者の戸籍謄本 | 原本1 | 戸籍所在地の市町村戸籍担当課 |
故障した者の医師の診断書 | 原本1 | 各医療機関 |
- ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
- ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
- ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
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