市街化区域内の農地転用(農地法第4条届出)

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ページ番号1003509  更新日 2025年9月1日

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農地法第4条届出の申請方法

申請者が保有する市街化区域内農地について、申請者が自己の資金をもって転用を行う場合は農地法第4条届出が必要になります。

  • 受付は随時行っています。
  • 受理通知書の交付は受理後一週間~10日程度です。

必要書類

部数

取扱先

4条届出書

2

農業委員会事務局

案内図(住宅地図等の写し)(コピー可)

1

申請者各自

公図の写し(コピー可)

1

法務局、課税課資産税担当

小作地の場合、農地法第18条解約書の写し

1

農業委員会事務局

仮換地の場合は、仮換地指定済証明書

原本1

土地区画整理組合

委任状

1

農業委員会事務局

その他必要と認める書類(*1)

必要部数

書類取扱先各所

(*1)転居等により、届出書の住所や氏名が各種証明書の記載と異なる場合は、それを証明できる書類(住民票や住居表示証明書等)が必要です。

  • ※本人申請の場合、委任状は必要ありません。
  • ※証明書は、原本かつ直近3か月以内に発行されているものを提出してください。
  • ※Word版を使用する場合、枠の拡大等によりページ数が変わらないよう注意してください。
    枠内に収まりきらない場合は「別紙のとおり」とし、別紙に必要事項を記入の上、ホチキス止めし、割り印を押してください。
    両面印刷とする場合は、両面とも捨印を押してください。

土地の全部事項証明書の添付省略について

令和7年9月1日(月曜)より市街化区域内の農地転用における「土地の全部事項証明書」の添付が省略可能になりました。詳しくは以下のファイルをご覧ください。

過去に農地転用が行われている土地について

和光市では原則として、一度転用された農地の再転用は認めておらず、転用届の受理及び受理通知書の発行をしていません。
所有権移転に伴う地目変更等のため、転用の証明が必要な場合は、農業委員会事務局へ申請いただくことで「受理証明書」を発行しています。
ただし、昭和55年9月30日以前に行われた転用については、和光市で受理証明書を発行することができません
また、市街化調整区域で「転用許可申請」を行った土地についても和光市では受理証明書を発行できません
昭和55年9月30日以前の転用の証明及び、市街化調整区域の転用の証明が必要な場合は、さいたま地方法務局志木出張所へご相談ください。

転用後は地目変更の手続きを

農地を農地以外の地目に転用したら、不動産登記法により、1か月以内に地目変更の登記を法務局へ申請しなければなりません。
農地転用の届出を提出しても地目変更登記をしないと、登記簿の地目は農地のままですので、受理証明書を受け取りましたら速やかに地目変更の登記手続きを行ってください。
これを怠ると10万円以下の過料に処される場合がございますので、ご注意ください。
(不動産登記法第37条第1項、同法第164条)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。