農地法に関する手続(農地の転用・売買、各種証明等)
農地の転用や売買をする場合は、農業委員会での手続が必要です。
【重要】農地転用「許可申請」をご検討の場合は、締切日にかかわらず、早めのご準備をお願いします。
農地転用許可申請の流れ、許可申請書類を作成する上でのポイント
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農地転用許可申請の流れ
※必ずお読みください
許可申請等の締切日
- 事前相談締切:申請書類提出締切日の二週間前
- 申請書類提出締切日:毎月1日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)
事前相談時にお持ちいただくもの
- 転用内容ががわかる書類(利用計画図)
- 現在利用している駐車場・資材置場・事業所等がある場合は、内容が分かる資料(資材置場・駐車場の設置に係る資料とその図面)
- 転用に至った理由がわかる書類(理由書)
注意点
- 農地転用許可申請(市街化調整区域内農地の転用)を受理するには、申請の2~3か月前から、遅くとも二週間前までにご相談いただいたうえで、締切日には申請書類の訂正、追加書類の提出及び確認等が全て済んでいることが必須となります。
- 事前相談なく締切日の直前に書類を提出いただいても、内容の整合性の確認がとれないため、受理することができません。
- 書類によっては用意に時間を要するものもありますので、申請の際は余裕をもって早めに農業委員会までご相談ください。
- 新型コロナ対応により、各行政機関の業務に影響が生じていることから、照会や問い合わせに対する回答にも時間がかかることがあります。
農地転用許可・届出の申請様式及び必要添付書類の一部変更
令和4年9月15日より農地転用許可・届出の申請様式の一部、また必要添付書類の一部を変更しています。
変更内容は下記のとおりです。
- 各許可申請手続の記載事項から申請者の「職業(業務の内容)」「土地の利用状況」「普通収穫高」を削除。
- 申請者が法人の場合の添付書類は、「定款」「寄付行為の写し」「規約」「法人登記事項証明書」のいずれかのみとする。
- 市街化区域内農地の届出において、「都市計画法29条の開発許可を受けたことを証する書面」の添付を要さないこととする。
- 事業継承者が法人の場合、事業計画変更申請書に添付する書類は「定款」「寄付行為の写し」「法人の登記事項証明書」のいずれかとし承継者に係るものに限るとする。
- 各様式から性別に係る項目を削除
農地を農地のまま取得する場合(3条)
農地の所有者が転用する場合(4条)
農地の権利の移転等を伴う転用をする場合(5条)
農地改良を行う場合
相続税の納税猶予を受ける申請を税務署にする場合
生産緑地の解除や買取申請等をする場合
このページに関するお問い合わせ
農業委員会
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9115 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。