重度心身障害者医療費助成
重度心身障害者が医療を受けたとき医療保険の自己負担分を助成します。
ただし、他の公費負担や健康保険により、高額療養費や付加給付が支払われる場合は、その額を除きます。
また、入院時の食費療養標準負担額や生活療養標準負担額は助成対象外となります。
精神障害者保健福祉手帳1級による受給者は、精神病床の入院の医療費は対象外です。
ただし、65歳以降、後期高齢者医療制度に加入をした方は、精神病床の入院医療費も対象です。
対象者
- 身体障害者手帳1級~3級の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 療育手帳○A、A、Bの方
- 後期高齢者医療制度に加入している65歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳4級のうち音声機能又は言語機能の障害をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級のうち下肢障害で1号、3号、4号に該当する方
- 1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 3号(一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 4号(一下肢の機能の著しい障害)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
- 障害基礎年金1・2級の証書をお持ちの方
※65歳以上の方が新規に手帳を取得した場合、手帳の種類や等級に関わらず、対象外となります。
登録申請
以下の書類を持って、障害福祉課で申請してください。
手帳、健康保険証、後期高齢者医療受給者証(該当者のみ)、本人名義の普通預金口座
所得制限
平成31年1月1日から所得制限が導入されており、下記の所得制限基準額を超える方は、重度心身障害者医療費の支給が停止となります。
毎年10月1日までに受給者ご本人の所得を基に判定を行い、所得制限基準額以下の場合に受給者証を発行します。
扶養親族の数 |
所得制限基準額 |
給与収入換算額(目安) |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円 |
5,180,000円 |
1人 |
3,984,000円 |
5,656,000円 |
2人 |
4,364,000円 |
6,132,000円 |
3人 |
4,744,000円 |
6,604,000円 |
4人 |
5,124,000円 |
7,027,000円 |
5人 |
5,504,000円 |
7,449,000円 |
重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方へ
医療費申請の方法
医療機関の窓口で医療費を支払ったあと、受給者と医療点数の分かる領収書を医療費支給申請書に添付し※、市役所障害福祉課、出張所、又は地域生活支援センターに申請してください。(郵送も可)
※領収書の添付の他に、医療費支給申請書に医療機関が領収内容を記載することもできます。
窓口払い不要(現物給付)
埼玉県内の医科、歯科、薬局、一部の接骨院等での通院時の窓口払いが不要となります。
(現物給付を行わない医療機関もありますので、医療機関へ直接お尋ねください)
- ※1 ただし、後期高齢者医療制度加入者、高齢受給者証(医療保険発行)をお持ちの方は対象となりません。
- ※2 月の途中で21,000円以上になった場合は、月の初めからの窓口払いが必要です。
現物給付の対象地域等について(令和4年10月1日以降)
令和4年10月1日から、現物給付となる対象地域が埼玉県内全域へと拡大しました(令和4年9月30日までは和光市・朝霞市・新座市・志木市のみ)。
また、令和4年9月30日までは外来分のみ対象でしたが、入院分についても対象となりました。
ただし、1医療機関における1か月の支払額が21,000円以上になった場合は、月の初めから窓口払いが必要になります。
支払時期
申請月の翌月末に支払います。
申請用紙
重度心身障害者医療費支給申請書
※手続きの際、他に添付書類が必要となることがありますので、詳しくは担当にお問い合わせください。
市と現物給付実施の協定を締結した施術所の方へ
請求書の様式は、下記からダウンロードできます。
申請書等
重度心身障害者医療費支給申請書
医療費請求書(施術等の現物給付用)
手数料請求書(施術等の現物給付用)
請求明細書(施術等の現物給付用)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9123 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。