自立支援医療(精神通院医療)
統合失調症やうつ病、てんかん、依存症などの精神疾患により、継続的に通院をして治療を受ける場合、医療費の一部を公費負担します。
対象者
通院により精神疾患の治療を受けている方。
※受診者の属する「世帯」全員の市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上であって、受診者の障害が「重度かつ継続」に該当する場合は経過的特例として令和9年3月31日までが対象となります。
自己負担額
自立支援医療の自己負担(窓口でお支払する分)は原則1割になります。
ただし、指定医療機関での通院による精神疾患の治療を受けた場合が対象。
また、対象者の自己負担には世帯の所得、課税状況及び病状に応じて上限月額が定められています。
- ※ 自己負担上限額の詳細は埼玉県ホームページを参照
- ※ 和光市では自立支援精神通院医療の自己負担分を1/2助成する制度があります。
有効期間
自立支援医療の有効期間は1年です。
期間延長を希望する場合は、更新手続きが必要です。(有効期限の3か月前から申請可)
申請手続き
自立支援医療を受けるには、市役所障害福祉課で申請が必要です。申請には次の書類が必要です。
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療意見書(申請日前3か月以内に作成されたもの)
再認定の場合、意見書の提出は「2年に1回」 - 保険証のコピー(認定を受ける人と同一の保険に加入している、世帯員すべての方の保険証のコピー)
- 世帯の所得状況を確認できるもの
- 世帯員の市町村民税(非)課税証明書
「課税状況確認の同意書」の提出があれば添付不要 - 生活保護受給者証明書
- 市町村民税非課税の方は、本人の受給している年金、手当等の額が分かる書類(振込通知書等)
- 世帯員の市町村民税(非)課税証明書
- 「変更申請」が必要な場合
氏名、住所、有効期間、指定医療機関、加入する医療保険が変更になった時に必要です。 - 自立支援医療の新規及び再認定の申請をされる場合、精神障害者保健福祉手帳の申請と同時に行うことができ、その際に、精神障害者保健福祉手帳用の意見書で自立支援医療の支給認定も行うことができます。ただし、「重度かつ継続」で申請する場合は手帳用の意見書で記載する部分に注意が必要です。
- 精神障害者保健福祉手帳を意見書により承認された方で、自立支援医療の「新規申請」をされる場合は手帳の写しで申請ができます。ただし、「重度かつ継続」で申請する場合は自立支援医療の意見書を別に添付する必要があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 障害給付担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所1階
電話番号:048-424-9139 ファクス番号:048-466-1473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。