償却資産

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ページ番号1013040  更新日 2025年12月12日

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償却資産

償却資産とは

事業を営んでいる法人や個人が所有する、その事業の用に供することができる構築物・機械・器具・備品などの資産をいいます。

1 構築物

舗装路面、外構工事、煙突、鉄塔、テニスコートなど
2 機械及び装置
クレーン、旋盤、動力配線設備など
3 船舶
漁船、モーターボート、貸しボートなど
4 航空機
飛行機、ヘリコプターなど
5 車両及び運搬具
大型特殊自動車、貨車、客車など
6 工具、器具、備品
机、いす、パソコン、ロッカー、電気器具など

償却資産の申告

償却資産の固定資産税は、資産を所有する方からの申告に基づいて課税されます。

資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の所有状況を、1月31日までの期間に申告する必要があります。

申告にあたっては、次の手引きを参照の上、申告書と種類別明細書を作成して提出してください。

評価

償却資産は、取得価額を基準として、その資産の耐用年数及び取得後の減価を考慮して評価額を決定します。

  • 前年中取得の資産の評価額=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前取得の資産の評価額=前年度評価額×(1-減価率)

評価額が取得価額の5%になるまで減価していきます(評価額の最低限度)。

なお、耐用年数を経過しても、その資産が事業の用に供することのできる限りは課税されます。

申請書等

償却資産申告書・種類別明細書

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。