太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税(償却資産)の申告の対象となる場合があります。以下の「申告が必要となる方」をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告してください。
- ※償却資産の申告様式等については以下の「土地・家屋・償却資産」をご確認ください。
- ※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税が課税されません。しかし、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますので、ご注意ください。
- ※設備によっては、課税標準の特例が適用できる場合がありますので、以下の「太陽光発電設備に係る課税標準の特例について」をご確認ください。
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土地・家屋・償却資産
(「償却資産」をご確認ください。)
申告が必要となる方
設置者 |
申告が必要となる場合 |
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法人 |
事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や売電をされているかいないかにかかわらず償却資産の申告の対象となります。 |
個人(事業用) |
店舗やアパート、農業などを営む方が、その事業のために太陽光発電設備設置した場合は、事業の用に供している資産となります。発電出力量や売電をされているかいないかにかかわらず償却資産の申告の対象となります。 |
個人(住宅用) |
10kW以上の太陽光発電設備を設置している場合は、売電するための事業資産となりますので、余剰売電か全量売電かにかかわらず償却資産の申告の対象となります。 ※「事業」とは一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。 |
償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については、次のとおりです。
表中の「償却」となっている設備は、償却資産として申告していただく必要があります。「家屋」となっている設備は、家屋として評価・課税させていただきますので、償却資産としての申告は不要です。
太陽光場パネルの設置方法 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
太陽光発電設備 |
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家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 |
家屋 |
家屋 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
架台に乗せて屋根に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
償却 |
太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし、平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。
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旧法附則第15条第33項 | 旧法附則第15条第32項第1号イ | |
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対象となる設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備 ※発電出力が10kw未満を除きます。 |
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備※発電出力が10kw未満を除きます。 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型太陽光発電設備※発電出力が10kw未満を除きます。 |
取得時期 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得したもの | 平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得したもの | 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得したもの |
適用期間及び内容 |
取得の翌年から3年度分に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額が下記のとおり
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取得の翌年から3年度分に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額を3分の2の額とします。 | 取得の翌年から3年度分に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額を3分の2の額とします。 |
提出資料 |
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申請書等
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
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