固定資産税に関するお知らせ

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ページ番号1002043  更新日 2024年1月22日

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以下の項目に該当する方は、ご連絡ください

家屋を新築(増築)したとき

新築又は増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税の課税対象になります(市街化調整区域内の家屋については、都市計画税は課税されません)。
家屋を新築(増築)した方に税額の基となります評価額を算定するため、家屋内部の間取り・仕上げなどを確認する家屋調査をお願いしております。調査は20分ほどで終わります(構造・床面積によっては時間が変わることがあります)。
基本的に当市より書面にてその旨を通知し、調査の日程を調整しておりますが、ご連絡いただければ、随時お伺いいたします。

家屋の全部又は一部を取り壊したとき

家屋の全部又は一部を取り壊したときはご連絡ください。後日、担当職員が調査の上、当該家屋について家屋課税台帳等の変更をいたします。
固定資産税は、賦課期日(1月1日)において存在する固定資産に課税されます。そのため、年度途中にお取り壊しになった家屋も当該年度は課税され、翌年度から課税されないこととなります。

転居等により固定資産税・都市計画税納税通知書の送り先が変わるとき

納税通知書送付先変更願いを下記の宛先までお送りください。

海外に転出される方・海外在住の方

海外への郵便物の送付や、海外から税金を納付していただくことが困難なため、日本国内に「納税管理人」を設定していただくことをお願いします。
納税管理人申告・承認申請書を記入・押印いただき、下記担当までご提出ください。

申請書等

納税管理人申告・承認申請書

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。