東日本大震災に伴う固定資産税・都市計画税の特例

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ページ番号1002050  更新日 2024年1月18日

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被災代替住宅用地の特例

被災住宅用地の所有者等が被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

被災代替家屋の特例

震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替家屋に係る固定資産税額・都市計画税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後2年度分3分の1を減額します。

詳しくは下記担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。