固定資産税の概要
固定資産税とは
固定資産税は、賦課期日である毎年1月1日において、土地・家屋・償却資産を所有している方に、その固定資産の価格(=評価額)を基に算出された税額を納めていただくものです。
納税義務者
固定資産税の納税義務者は、賦課期日において課税台帳に所有者として登録されている方であり、その方に納税通知書を送付いたします。
所有者について(1) 所有者の方が亡くなっている場合
所有者として登録(登記)されている方が賦課期日前に亡くなられている場合は、賦課期日現在、固定資産を現に所有している方が納税義務者となります。
なお、相続手続きの上で登記簿上の名義変更が遅れる場合や、未登記家屋を相続される場合は、翌年度の納税義務者を特定する必要がありますので、下記問合せ先までご連絡ください。
所有者について(2) 1月2日以降に所有者が変わった場合
賦課期日後に固定資産の所有権が移り所有者が変わっても、1月1日において固定資産を所有していた方(元の持ち主の方)に、当該年度分の固定資産税が課税されます。
〈例〉土地の売買があり、所有権移転登記を6月に行ったとき
⇒その年度分の納税義務者は、1月1日に所有者であった売り主の方です。
このような場合の税金負担の割合などは、話し合い等により当事者間で決めていただきます。
税額算定
固定資産の評価→課税標準額決定→税額算定 という方法をとります。
(1)固定資産を評価・価格決定
評価
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、市長が決定します。
評価の基準・参考とするもの
- 土地
- 正常売買価格(宅地の価格は地価公示価格の7割程度)
- 家屋
- 再建築価格×経年減点補正率×建築物価の変動割合
- 償却資産
- 取得価額・耐用年数に応じた減価率
評価替え
土地・家屋については3年ごとに評価替えが行われ、評価替えを行った年(基準年度※)に定められた価格は原則として3年間据え置かれます。ただし、2年度・3年度において据え置きが適当でない事由が生じた場合は、価格の修正を行います。
※基準年度:・・・平成18年度、平成21年度、平成24年度、平成27年度・・・
(2)課税標準額決定
原則として、固定資産評価額が課税標準額です。土地については、特例が設けられています。
なお、課税標準額が次の価格に満たないときは固定資産税は課税されません。
- 土地
- 30万円
- 家屋
- 20万円
- 償却資産
- 150万円
(3)税額算定
課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。