固定資産税の減額制度
「新築住宅」「長期優良住宅」「省エネ改修工事」「バリアフリー改修工事」「耐震改修工事」「マンション大規模修繕工事等」の固定資産税減額制度について掲載しています。
新築住宅の固定資産税減額制度
令和8年3月31日までの間に新築された住宅に対して、翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1を減額するものです。
対象家屋
- 併用住宅の場合、住宅部分(別荘部分を除く)の面積割合が1/2以上であること
- 対象家屋の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る勧告に従わないで新築した住宅を除く
減額範囲
一戸あたり120平方メートル相当分まで
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分
長期優良住宅の固定資産税減額制度
令和8年3月31日までの間に『長期優良住宅』として認定を受けた新築住宅に対して、翌年度からの一定期間、固定資産税の2分の1を減額するものです。
対象家屋
- 長期優良住宅として認定を受けた家屋であること
- 対象家屋の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
- 併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が1/2以上であること
減額範囲
一戸あたり120平方メートル相当分まで
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分
必要書類
新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。
- 長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅であることを証明する書類
省エネ改修工事の固定資産税減額制度
一定の省エネ改修工事を行った住宅の居住の用に供する部分(貸家部分を除く)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税額の3分の1を減額するものです。(認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2を減額します。)
対象家屋
平成26年4月1日以前から所在する家屋で、令和4年4月1日~令和8年3月31日に改修工事を行ったもの
※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 減額対象床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで
- 併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が1/2以上であること
- 貸家部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること
※ 耐震改修特例と同時には適用されません。
※ 一戸についてこの減額措置の適用は一回限りです。
対象工事
次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等の額を差し引いた額)
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
- 天井等の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
- 床等の断熱性を高める改修工事
※断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であれば要件を満たす。
必要書類
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を提出してください。
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)※ 建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写しを添付してください。
- 住民票の写し(申告書にて各業務担当課への照会に同意する場合は不要)
- 補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の交付決定を受けたことを確認することができる書類
- 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅認定通知書の写し
バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅の居住の用に供する部分(貸家部分を除く)に対し、100平方メートル分までを限度とし、改修工事が完了した翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額するものです。
対象家屋
新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く)
- マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
- 家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 減額対象床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで
- 併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること
- 貸家部分以外の人の居住の用に供する部分を有すること
※ 耐震改修特例と同時には適用されません。
※ 一戸についてこの減額措置の適用は一回限りです。
居住者
次のいずれかの者が居住していること(改修後居住する場合も含む)
- 65歳以上の者
- 要介護又は要支援認定を受けている者
- 障害者
対象工事
次の改修工事で改修に要した費用が50万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等の額を差し引いた額)
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め
必要書類
改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を提出してください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 次の①、②いずれかの書類
①改修工事に係る「明細書」(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)、改修工事箇所の「写真」、「領収書」(改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
②「増改築等工事証明書」 (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)※建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写しを添付。 - 住宅改修に係る給付もしくは補助を受けている場合は、その決定通知書等 ※市からの補助金の場合は申告書表面の照会同意をしている場合不要
- 該当する区分に応じた書類 ※申告書表面の照会同意をしている場合不要
- 65歳以上の高齢者 ・・・・・ 住民票の写し
- 要介護及び要支援認定者 ・・・・・ 介護保険被保険者証の写し
- 障害者 ・・・・・ 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳等の写し
耐震改修工事の固定資産税減額制度
既存住宅を耐震改修した場合の当該住宅について、次のように税額を減額する措置をします(平成18年4月1日施行)。
- 昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円超)を施した場合において、その旨を市に申告したものに限り、当該住宅に係る固定資産税額を2分の1減額する。
- 減額は、改修工事が完了した日の翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用する。※
※該当住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年度分 - 減額の対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとする。
- 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修後3月以内に下記の書類を提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修後の家屋が耐震基準を満たす証明(いずれか)
建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する『耐震基準適合証明書』『増改築等工事証明書』、市が発行する『住宅耐震改修証明書』
※「構造耐力上主要な部分」をリフォームする場合は、証明書の代わりにリフォーム瑕疵保険証書の添付でも申請できます。(新耐震基準に適合した住宅でないと入れないため) - 耐震改修工事に要した費用を証する書類
※ 認定長期優良住宅に該当する場合は、1年度分の固定資産税額を3分の2減額します。
※ 認定長期優良住宅に該当し、耐震改修工事の直前に「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、1年度分の固定資産税額を3分の2、その次の年度分の固定資産税額を2分の1減額します。
※ 認定長期優良住宅に該当する場合は、長期優良住宅認定通知書の写しを添付してください。
マンション大規模修繕工事等の固定資産税減額制度
一定の大規模修繕工事等を行ったマンションの居住の用に供する部分(別荘部分を除く)について、各専有部分100平方メートルを限度とし、工事が完了した翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税額の3分の1を減額するものです。
対象家屋
- 新築から20年以上経過していること
- 居住用専有部分(専有部分の床面積のうち2分の1以上が居住用である専有部分)を有すること
- 総戸数が10戸以上であること
- 大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に実施していること
- 令和5年4月1日~令和9年3月31日に、大規模修繕工事(長寿命化工事)を実施していること
『管理計画認定マンション』の場合
- 工事後の賦課期日(1月1日)より前に認定されていること
- 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたもの
『地方公共団体の助言・指導を受けた管理組合に係るマンション』の場合
- 助言・指導を受け長期修繕計画の作成または見直しにより長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
※ 耐震改修、省エネ、バリアフリー軽減と同時には適用されません。
※ この減額措置の適用は一回限りです。
対象大規模修繕工事(長寿命化工事)
次の1~3までのすべての工事が適切に実施され、「大規模の修繕等証明書」で確認できるもの
- 外壁塗装等工事
- 床防水工事
- 屋根防水工事
必要書類
工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を提出してください。
ただし、マンション管理組合の管理者等の場合1の申告書は不要です。なお、該当マンションに住居用以外・別荘用専有部分があるか確認します。
- マンション大規模修繕工事等に伴う固定資産税減額申告書
- 大規模の修繕等証明書 (証明者:建築士又は指定住宅瑕疵担保責任保険法人)
- 過去工事証明書 (証明者:建築士又はマンション管理士)
- 《管理計画認定マンションの場合》
① 管理計画認定通知書又は変更認定通知書(和光市建築課交付)
② 修繕積立金引き上げ証明書(証明者:建築士又はマンション管理士)
《助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合》
助言・指導内容実施等証明書(証明者:和光市建築課) - 総戸数が10戸以上であることが分かる書類(竣工図、登記等)
2~4の各証明書の様式は、下記国土交通省ホームページに掲載されていますのでご参照ください。
-
国土交通省「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」(外部リンク)
-
マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定については、こちらのページをご参照ください。
申請書等
長期優良住宅の固定資産税減額制度
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