固定資産税の減額制度

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ページ番号1002047  更新日 2024年5月8日

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新築住宅の固定資産税減額制度

令和8年3月31日までの間に新築された住宅に対して、翌年度から一定期間、固定資産税の2分の1を減額するものです。

対象家屋

  • 専用住宅や併用住宅であること
  • 併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が1/2以上であること
  • 対象家屋の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  • 住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る勧告に従わないで新築した住宅を除く

減額範囲

一戸あたり120平方メートル相当分まで

減額期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後3年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

長期優良住宅の固定資産税減額制度

令和8年3月31日までの間に『長期優良住宅』として認定を受けた新築住宅に対して、翌年度からの一定期間、固定資産税の2分の1を減額するものです。

対象家屋

  • 長期優良住宅として認定を受けた家屋であること
  • 対象家屋の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  • 併用住宅の場合、住宅部分の面積割合が1/2以上であること

減額範囲

一戸あたり120平方メートル相当分まで

減額期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)…新築後5年度分
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅…新築後7年度分

必要書類

新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を添付して申告してください。

  • 長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅であることを証明する書類

省エネ改修工事の固定資産税減額制度

一定の省エネ改修工事を行った住宅(賃貸住宅を除く)について、120平方メートルを限度とし、改修工事が完了した翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税額の3分の1を減額するものです。

対象家屋

平成26年4月1日以前から所在する家屋で、令和4年4月1日~令和8年3月31日に改修工事を行ったもの

※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む

  • ※家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • ※減額対象床面積は1戸あたり120平方メートル相当分まで
  • ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が1/2以上であること
  • ※賃貸住宅を除く

対象工事

次の1の工事を含む改修工事で改修に要した費用が60万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等は除く)

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須工事)
  2. 天井等の断熱性を高める改修工事
  3. 壁の断熱性を高める改修工事
  4. 床等の断熱性を高める改修工事

※断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であれば要件を満たす。

必要書類

改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 増改築等工事証明書

増改築等工事証明書の発行は建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、又は住宅瑕疵担保責任保険法人に依頼してください

  • ※建築士が証明書を発行する場合、建築士免許証の写しを添付してください

バリアフリー改修工事の固定資産税減額制度

平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅に対し、100平方メートル分までを限度とし、改修工事が完了した翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り、固定資産税の3分の1を減額するものです。

対象家屋

新築された日から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く)

  • ※マンション等の区分所有に係る家屋の専有部分を含む
  • ※家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • ※減額対象床面積は1戸あたり100平方メートル相当分まで
  • ※併用住宅などの場合、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること

居住者

次のいずれかの者が居住していること(改修後居住する場合も含む)

  • 65歳以上の者
  • 要介護又は要支援認定を受けている者
  • 障害者

対象工事

次の改修工事で改修に要した費用が50万円超のもの(国又は地方公共団体からの補助金等は除く)

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取り付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め

他の補助金を受けている場合

自治体からの補助金や介護保険からの給付金等を受けている場合は、その額を工事費用から差し引いて50万円超の費用がかかっていること
※耐震改修特例と同時には適用されず、また一戸についてこの減額措置の適用は一回限りとなります。

必要書類

改修工事が完了した日から3か月以内に、下記の書類を添付して申告してください

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 上記居住者要件を満たすことを示す書類の写し、被保険者証、障害者手帳等
  • 工事明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
  • 改修工事か所の写真(改修前、改修後)
  • 領収書(工事費用を支払ったことを確認ができるもの)
  • 補助金等の交付を受け取ったことが確認できる書類(補助金等の交付を受け取った場合)

耐震改修工事の固定資産税減額制度

既存住宅を耐震改修した場合の当該住宅について、次のように税額を減額する措置をします(平成18年4月1日施行)。

  1. 昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、令和8年3月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費50万円超)を施した場合において、その旨を市に申告したものに限り、当該住宅に係る固定資産税額を2分の1減額する。
  2. 減額は、改修工事が完了した日の翌1月1日を賦課期日とする年度分に限り適用する。※
    ※該当住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、2年度分
  3. 減額の対象は、1戸当たり120平方メートル相当分までとする。
  4. 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、以下の書類を添付して、改修後3月以内に市に申告しなければならないこととする。
    • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
    • 改修後の家屋が耐震基準を満たす証明(いずれか)
      建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する『耐震基準適合証明書』『増改築等工事証明書』、市が発行する『住宅耐震改修証明書』
      ※証明書の代わりにリフォーム瑕疵保険証書の添付でも申請できます(「構造耐力上主要な部分」をリフォームする場合は、新耐震基準に適合した住宅でないと入れないため)
    • 耐震改修工事に要した費用を証する書類

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。