先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の申告
中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し市から認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。
「導入計画」の認定につきましては、次のページをご覧ください。
取得期間が平成30年4月1日から令和5年3月31日までの資産について
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
設備の種類 | 取得価額 | 販売開始期間 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで |
事業用家屋※ | 120万円以上 | 新築 |
※300万円を超える先端設備を稼働させるために取得されたもの
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 生産効率、エネルギー効果、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること(家屋は除く)
特例率
3年間、課税標準をゼロに軽減
償却資産申告時の提出書類
- ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
- イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- ウ 工業会等による仕様等証明書の写し
取得期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの資産について
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象資産
設備の種類 | 取得価額 | 取得期間 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 |
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されているものであること
特例率
- 賃上げ表明なし
- 3年間、課税標準を1/2に軽減
- 賃上げ表明あり
- 5年間※、課税標準を1/3に軽減
※令和6年4月から令和7年3月末までに取得した場合は4年間
償却資産申告時の提出書類
- ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
- イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- ウ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
- エ 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明ありの場合)
申請書等
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
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