先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の申告

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ページ番号1002053  更新日 2024年2月7日

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中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

※「導入計画」の申請方法につきましては、次のページをご確認ください。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要

平成30年度から令和4年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。

なお、導入計画の認定を受けた資産がすべて課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例に家屋及び構築物が追加されました。また、生産性向上特別措置法が改正され、取得期限が2年延長されました。

対象となる先端設備(最低取得価格/販売開始期間)

改正後
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)※
  • 事業用家屋(取得価格が120万円以上の家屋で、300万円を超える先端設備等を稼働させるために取得されたもの)※
※構築物・事業用家屋ともに、中小事業者等の認定先端設備導入計画に位置付けられたもの
改正前
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(60万円以上/14年以内)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 新たに導入した先端設備が入れ替え前のものと比較して、生産効率、エネルギー効果、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること(家屋は除く)

取得期間

改正後
取得期限を令和5年3月31日まで延長
改正前
平成30年4月1日から令和3年3月31日まで

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要(取得期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日の場合)

令和5年度から令和7年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)について地方税法の特例を受けることができます。

なお、導入計画の認定を受けた資産がすべて課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された1.~4.の設備

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物付属設備(60万円以上)

ただし、生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。また、中古資産でないこと。

特例率

賃上げ表明なし:3年間、課税標準を1/2に軽減

賃上げ表明あり:5年間(※)、課税標準を1/3に軽減

※令和6年4月から令和7年3月末までに取得した場合は4年間

適用期限

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

固定資産税(償却資産)の申告時に必要となる書類

  • ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
  • イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • ウ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し

申請書等

課税標準の特例が適用される資産に関する届出書

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。