先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の申告

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ページ番号1002053  更新日 2024年12月4日

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中小企業等経営強化法に基づき、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し市から認定を受けることで、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

「導入計画」の認定につきましては、次のページをご覧ください。

取得期間が平成30年4月1日から令和5年3月31日までの資産について

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

対象資産
設備の種類 取得価額 販売開始期間 取得期間
機械装置 160万円以上 10年以内 平成30年4月1日から令和5年3月31日まで
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
事業用家屋 120万円以上 新築

※300万円を超える先端設備を稼働させるために取得されたもの

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 生産効率、エネルギー効果、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が年平均1%以上向上しているものであること(家屋は除く)

特例率

3年間、課税標準をゼロに軽減

償却資産申告時の提出書類

  • ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
  • イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • ウ 工業会等による仕様等証明書の写し

取得期間が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの資産について

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象資産

対象資産
設備の種類 取得価額 取得期間
機械装置 160万円以上 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備 60万円以上

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されているものであること

特例率

賃上げ表明なし
3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ表明あり
5年間、課税標準を1/3に軽減

※令和6年4月から令和7年3月末までに取得した場合は4年間

償却資産申告時の提出書類

  • ア 課税標準の特例が適用される資産に関する届出書
  • イ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • ウ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • エ 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明ありの場合)

申請書等

課税標準の特例が適用される資産に関する届出書

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。