わがまち特例(地域決定型地方税特例措置)のお知らせ
平成24年度税制改正により、地方税法に定められた課税標準の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定める「わがまち特例(地域決定型地方税特例)」が導入されました。
次に掲げる家屋及び償却資産が課税標準の特例措置の対象となり、和光市税条例に定める特例率は下記のとおりとなります。
申告については、対象となる資産を所有する際は「課税標準の特例が適用される資産に関する届出書」及び特例適用に係る資料の提出をお願いいたします。詳細については、お問合せください。
1 下水道除害施設に係る課税標準の特例措置
対象資産
下水道除害施設(固定資産税・償却資産)
- 対象資産の具体例
- 沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
- 取得時期
- 令和2年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 期限なし
- 特例率
- 5分の4
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第2項第5号 和光市税条例附則第10条の2第2項
2 浸水防止用設備に係る課税標準の特例措置
対象資産
浸水防止用設備(固定資産税・償却資産)
- 対象資産の具体例
- 止水板、防水扉、排水ポンプ、換気口浸水防止機など
- 取得時期
- 平成29年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第30項 和光市税条例附則第10条の2第21項
3 公害防止用設備に係る課税標準の特例措置
対象資産
汚水又は廃液処理施設(固定資産税・償却資産)
- 対象資産の具体例
- 沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く)
- 取得時期
- 令和2年4月1日~令和6年3月31日
- 特例率
- 3分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第2項第1号 和光市税条例附則第10条の2第1項
4 サービス付き高齢者向け住宅に係る税額の減額措置
対象資産
サービス付き高齢者向け住宅(固定資産税・家屋)
- 取得時期
- 平成27年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 6分の5
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条の8第2項 和光市税条例附則第10条の2第25項
5 特定都市河川浸水被害対策法等に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置
対象資産
雨水貯留浸透施設(固定資産税・償却資産)
- 対象資産の具体例
- 貯留槽、浸透ます、透水性舗装等
※特定都市河川浸水被害対策法等の規定により都道府県の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産が対象となります。 - 取得時期
- 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 期限なし
- 特例率
- 3分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第46項 和光市税条例附則第10条の2第24項
6 都市再生緊急整備地域内及び特定都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設に係る課税標準の特例措置
対象資産
都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設(固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋)
- 対象資産の具体例
- 公園、広場、緑化施設、通路等
※ただし、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設が対象となります。 - 取得期間
- 平成27年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 5分の3
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第16項 和光市税条例附則第10条の2第3項及び和光市都市計画税条例附則2
対象資産
特定都市再生緊急整備地域内の公共施設及び一定の都市利便施設(固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋)
- 対象資産の具体例
- 公園、広場、緑化施設、通路等
※ただし、都市再生特別措置法に規定する認定事業者が特定都市再生緊急整備地域において、一定の認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設が対象となります。 - 取得期間
- 平成27年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 2分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第16項ただし書 和光市税条例附則第10条の2第3項及び和光市都市計画税条例附則2
7 津波対策用施設に係る課税標準の特例措置
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する防潮堤、護岸、胸壁などの津波対策施設(固定資産税・償却資産)
- 取得期間
- 平成28年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 4年度分
- 特例率
- 2分の1
-
根拠法令・条項
-
地方税法附則第15条第23項 和光市税条例附則第10条の2第4項
8 津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設避難用部分に係る課税標準の特例措置
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設(固定資産税・家屋)
- 取得期間
- 平成30年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第24項第1号 和光市税条例附則第10条の2第5項
9 津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設協定避難用部分に係る課税標準の特例措置
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設(固定資産税・家屋)
- 取得期間
- 平成30年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 2分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第24項第2号・第3号 和光市税条例附則第10条の2第6項・第7項
10 津波防災地域づくりに関する法律に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、施設所有者が管理する津波避難施設に附属する資産(固定資産税・償却資産)
- 取得時期
- 指定日以降に取得した資産
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第25項第1号 和光市税条例附則第10条の2第8項
11 津波防災地域づくりに関する法律に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産に係る課税標準の特例措置
対象資産
津波防災地域づくりに関する法律に規定する津波防災計画区域において、管理協定が締結された津波避難施設に附属する資産(固定資産税・償却資産)
- 取得時期
- 協定締結日以降に取得した資産
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 2分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第25項第2号 和光市税条例附則第10条の2第9項
12 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
対象資産(固定資産税・償却資産)
- イ:太陽光発電設備(出力1,000kw未満)
- ロ:風力発電設備(出力20kw以上)
- ハ:地熱発電設備(出力1,000kw未満)
- ニ:バイオマス発電設備(出力1,000kw以上2,000kw未満)
- 取得期間
- 令和2年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第27項第1号 和光市税条例附則第10条の2第10項・第11項・第12項・第13項
13 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
対象資産(固定資産税・償却資産)
- イ:太陽光発電設備(出力1,000kw以上)
- ロ:風力発電設備(出力20kw未満)
- ハ:水力発電設備(出力5000kw以上)
- 取得期間
- 令和2年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 4分の3
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第27項第2号 和光市税条例附則第10条の2第14項・第15項・第16項
14 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置
対象資産(固定資産税・償却資産)
- イ:水力発電設備(出力5,000kw未満)
- ロ:地熱発電設備(出力1,000kw以上)
- ハ:バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
- 取得期間
- 令和2年4月1日~令和6年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 2分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第27項第3号 和光市税条例附則第10条の2第17項・第18項・第19項
15 企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例措置
対象資産
子ども子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する土地、家屋及び償却資産(固定資産税・土地/家屋/償却資産 都市計画税・土地/家屋)
- 取得期間
- 平成29年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 5年度分
- 特例率
- 3分の1
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第34項 和光市税条例附則第10条の2第21項及び和光市都市計画税条例附則3
16 緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る課税標準の特例措置
対象資産
緑地保全・緑化推進法人が都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した、市民緑地の用に供する土地(固定資産税・土地 都市計画税・土地)
- 取得期間
- 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)~令和5年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第35項 和光市税条例附則第10条の2第22項及び和光市都市計画税条例附則4
17~19 事業所内保育事業等に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置
対象資産(固定資産税・償却資産) |
具体例 |
取得時期 |
適用期間 |
特例率 |
根拠法令・条項 |
---|---|---|---|---|---|
17 家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋) |
児童福祉法の規定による家庭的保育事業の認可を受けた事業主等が直接事業用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日以降 | 期限なし (平成30年度以後の年度から適用) | 3分の1 |
地方税法第349条の3第27項 和光市税条例第51条の2第1項 和光市都市計画税条例第2条第2項 |
18 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 (固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋) | 児童福祉法の規定による居宅訪問型保育事業の認可を受けた事業主等が直接事業用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日以降 | 期限なし (平成30年度以後の年度から適用) | 3分の1 |
地方税法第349条の3第28項 和光市税条例第51条の2第2項 和光市都市計画税条例第2条第2項 |
19 事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供する家屋及び償却資産 (固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋) | 児童福祉法の規定による事業所内保育事業(定員5人以下)の認可を受けた事業主等が直接事業用に供する家屋及び償却資産 | 平成29年4月1日以降 | 期限なし (平成30年度以後の年度から適用) | 3分の1 |
地方税法第349条の3第29項 和光市税条例第51条の2第3項 和光市都市計画税条例第2条第2項 |
20 水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置
対象資産
水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地(固定資産税・土地 都市計画税・土地)
- 対象期間
- 令和2年4月1日~令和5年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 3分の2
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第15条第42項 和光市税条例附則第10条の2第23項及び和光市都市計画税条例附則5
21 新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する課税標準の特例措置
対象資産
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する事業の用に供する家屋及び構築物(固定資産税・家屋/償却資産 都市計画税・家屋)
- 対象期間
- 中小事業者等が地方税法等の一部を改正する法律の施行の日(令和2年4月30日)~令和5年3月31日
- 適用期間
- 3年度分
- 特例率
- 0
- 根拠法令・条項
- 地方税法附則第64条第1項 和光市税条例附則第10条の2第26項
申請書等
課税標準の特例が適用される資産に関する届出書(様式)
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