土地・家屋・償却資産

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ページ番号1002048  更新日 2024年1月18日

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土地

評価

土地は、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎に、地目ごとに評価されます。

地目
宅地・田・畑・山林・鉱泉地・池沼・牧場・原野・雑種地
地積
原則として土地登記簿に登記されている地積

※固定資産課税上、地目は1月1日時点の現況で判断します。

課税標準額の特例

(1)宅地

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 評価額の6分の1
  • その他の住宅用地(200平方メートルを超える住宅用地) 評価額の3分の1

住宅用地には次の2種類があります。

 

土地利用状況

特例の適用が効く面積

専用住宅用地 専ら居住の用に供している家屋の敷地として利用している土地

その土地の面積全て

(ただし家屋の総床面積の10倍まで)

併用住宅用地 一部を居住の用に供している家屋の敷地として利用している土地 その土地の面積(ただし家屋の総床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

面積に乗じる率については以下の通りです。

家屋区分:専用住宅
居住部分割合
全て
住宅用地の率
1.0
家屋区分:併用住宅(下記の住宅以外のもの)
居住部分割合
4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率

0.5

居住部分割合
2分の1以上
住宅用地の率
1.0
家屋区分:地上5階建て以上の耐火建築物である併用住宅
居住部分割合
4分の1以上2分の1未満
住宅用地の率
0.5
居住部分割合
2分の1以上4分の3未満
住宅用地の率
0.75
居住部分割合
4分の3
住宅用地の率
1.0

(2)市街化区域農地

市街化区域農地(市街化区域内で生産緑地以外) 評価額の3分の1

土地の負担調整

課税標準額=評価額の例外として、特例の他に「負担調整措置」という制度があります。これは、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを目的とした制度です。宅地について、負担水準の高い土地は税額を引き下げあるいは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税額を引き上げて本来の課税標準額(税額)に近づける措置が採られています。

地価が下がっているのに税額が上がる場合があるのは、この負担調整が行われているためです。

負担調整措置の詳細は下記のとおりです。

1・宅地等

商業地等
  1. 負担水準が70%を超える商業地域等については、当該年度の評価額の70%が課税標準額になります。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の商業地については、前年度課税標準額を据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%(令和4年度は2.5%)を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合は20%相当額とします。
住宅用地
  1. 負担水準が100%以上の住宅用地については、前年度課税標準額を据え置く場合と下がる場合があります。
  2. 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率(1/6又は1/3)を乗じた額(=本則課税標準額)の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が、本則課税標準額の100%を上回る場合は100%相当額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とします。
価格を修正する場合

据置年度において簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を行っております。

2・農地

一般農地及び生産緑地

前年度課税標準額に負担水準の区分に応じて一定の調整率を乗じる負担調整措置を行っております(一般市街化区域農地に関する特例率1/3があります)。

特定市街化区域農地

一般住宅用地と同様に負担調整措置が講じられています。

家屋

家屋とは

固定資産税の課税対象となる家屋の条件は、以下の3点です。

定着性

基礎等で土地に定着していること
遮断性
屋根及び周壁で外界から遮断されていること
用途性
居住・作業・貯蔵等の用に供し得る状態にあるもの

評価

家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格方式により行います。

再建築価格
評価対象の家屋と全く同一ものを、評価時点においてその場所に新築する場合に必要とされる建築費
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の変化によって生ずる損耗の状況による減価率を表したもの

家屋調査

評価額の算出のため、家屋を新築・増築した際は上記基準に基づく家屋調査が必要となります。調査にあたっては当市から書面による通知をした上で、日程の調整を行っております。ただし、ご連絡いただければ随時調査に伺います。

調査時間
20分程度です(構造や床面積により多少異なります)。
内容
  • 家屋の間取りと仕上げ(内部・外部)の確認
  • 課税についての説明
用意いただくもの
  • 3階建て以上の木造家屋
    建築確認書
  • 3階建て以上の非木造家屋(木造でないもの)
    家屋の平面図・立面図・仕上げ表(コピーをさせていただきます)
その他

調査に際し、家族の方の立ち会いをお願いします

新築家屋の固定資産税の減額について

次の要件を満たす新築家屋については、新築の翌年度から一定期間にわたり、家屋の固定資産税が減額されます。

軽減の要件

家屋の用途

専用住宅や併用住宅であること

(併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。)

床面積
50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額の範囲
120平方メートルまで
減額期間
  • 一般の住宅
    3年(長期優良住宅の場合5年)
  • 3階建以上中高層耐火住宅等
    5年(長期優良住宅の場合7年)

※住宅の新築に係る都市再生特別措置法第八十八条第一項の規定による届出に係る勧告に従わないで新築した住宅を除く(令和4年4月1日~令和6年3月31日に新築された住宅のみ)

減額の適用期間が終了すると家屋の税額が元に戻るため、金額が上がりますが、上がった金額が本来の固定資産税額となります。

そのほかの減額制度は次のページをご覧ください。

家屋の全部又は一部を取り壊したとき

家屋の全部又は一部を取り壊したときはご連絡ください。後日、担当職員が調査の上、当該家屋について家屋課税台帳等の変更をいたします。
固定資産税は、賦課期日(1月1日)において存在する固定資産に課税されます。そのため、年度途中にお取り壊しになった家屋も当該年度は課税され、翌年度から課税されないこととなります。

償却資産

償却資産とは

個人や法人で事業を行っている場合に、その事業の用に供している構築物・機械・備品などの資産を指します。

1 構築物
煙突、鉄塔、テニスコート、舗装路面など
2 機械及び装置
クレーン、旋盤、動力配線設備など
3 船舶
漁船、モーターボート、貸しボートなど
4 航空機
飛行機、ヘリコプターなど
5 車両及び運搬具
大型特殊自動車、貨車、客車など
6 工具、器具、備品
机、いす、パソコン、ロッカー、電気器具など

償却資産の申告

償却資産の固定資産税は、毎年1月1日時点で償却資産の所有者である方からの申告を基に課税されます。

所有者の方は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月1日から1月31日までの期間に申告していただきます。

評価

償却資産は、取得価額を基準として、その資産の耐用年数及び取得後の減価を考慮して評価します。

  • 前年中取得の資産の評価額=取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前取得の資産の評価額=取得価額×(1-減価率)

評価額が取得価額の5%になるまで償却していきます。なお、耐用年数を経過しても、その資産が事業の用に供することのできる限りは課税されます。その場合は、取得価額の5%でとどめて評価します。

平成21年度以降の償却資産申告制度の変更について

平成21年度以降の償却資産申告は、税制改正に伴い以下のとおり変更点がありますので、ご注意ください。

(1)一部の償却資産の耐用年数変更

機械及び装置を中心に、資産区分の大括り化(390区分→50区分)がなされ、これに併せて法定耐用年数も見直されています。

償却資産の課税においても、平成21年度から、改正された耐用年数を用いた評価を行います(資産の取得当初に遡っての適用ではありません)。

  平成21年度評価額の算出方法
平成19年以前取得の資産 平成20年度の評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
平成20年中取得の資産 取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率

過去に申告した資産に耐用年数変更に該当するものがある際は、改正後の耐用年数を申告する必要があります。

(2)申告書の様式変更

平成20年度の税制改正で、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法第414条が削除され、これに伴い、償却資産申告書の様式として、帳簿価格の欄が削除されました。

和光市においても、平成21年度分より、変更後の様式を採用いたします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。