中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置

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ページ番号1002054  更新日 2024年1月24日

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新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための措置の影響を受け、厳しい経営環境に直面している中小事業者等の方については、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減されます(課税標準の特例を受けることができます。)。

軽減措置(課税標準の特例)の概要

中小事業者等が以下の要件を満たした場合は、以下の割合(特例率)による課税標準の特例を受けることができます。

※中小事業者等とは

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人。
    ただし、大企業の子会社等(下記のいづれかの要件に該当する企業)は対象外になります。
  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象者及び特例率

対象者

特例率

売上高が30%以上50%未満減少している方(※)

1/2

売上高が50%以上減少している方(※)

全額

※令和2年2月~10月までの任意の3か月間の売上高を、前年の同期間と比べた減少の割合。

対象資産

  1. 償却資産
  2. 事業用家屋

対象年度

令和3年度課税分に限定

申告方法

申告時期

令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで

償却資産を所有している方は償却資産申告書及び種類別明細書とあわせてご提出をお願いいたします。

提出書類

  • 特例申告書(裏面:認定経営革新等支援機関等(※)が確認した証明があるもの)
  • 収入減を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書、収支内訳書の写しなど)
  • 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類

[事業用家屋がある場合は下記書類も必要です]

  • 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書、収支内訳書の写しなど)
  • 特例対象資産一覧

※認定経営革新等支援機関等とは中小企業等経営強化法の認定を受けた機関で、その他認定を受けていない税理士、農業協同組合、生活衛生同業組合なども含まれます。

参考ホームページ

中小企業庁のホームページに手続の案内がありますので、参考にしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 資産税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9103 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。