【中小企業等経営強化法】中小企業等の設備投資を支援します

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ページ番号1003428  更新日 2024年1月29日

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令和5年4月1日から制度が変わりました

令和5年の税制改正に伴い、先端設備等導入計画に関する制度が大きく変更されました。

  1. 申請時に工業会等の証明書が不要になります。
  2. 固定資産税の軽減率について
    • 課税標準が3年間1/2に軽減されます。
    • 従業員に対する賃上げ方針の表明を行った場合は、4~5年間1/3に軽減されます。
  3. 設備要件について
    • 「構築物」及び「事業用家屋」が対象外となります。
    • 固定資産税の特例措置を受ける場合、「計画年平均の投資利益率が5%以上」が要件に追加されました。
  4. 提出書類の様式が変わります。

「先端設備等導入計画」の概要

先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用することが可能です。

認定を受けられる中小企業等

イラスト:認定を受けられる中小企業等

イラスト:「中小企業者」に該当する法人形態等について

先端設備等導入計画認定の主な要件

計画期間
3年間、4年間又は5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウエア
計画内容
  • 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定を受けた中小企業等への支援

税制支援(固定資産税の特例措置)

中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、以下の期間は1/3に軽減されます。

  • 令和6年3月末までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月末までに取得した設備:4年間

イラスト:(1)中小事業者等とは?(2)適用期間とは?(3)一定の設備とは?

イラスト:対象設備

金融支援

中小企業信用保険法の特例として、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

金融支援の活用をご検討の場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前にご相談ください。

【ご相談先】埼玉県信用保証協会 川越支店(電話番号049-249-1681)

 

通常枠

別枠

普通保険

2億円(組合4億円)

2億円(組合4億円)

無担保保険

8,000万円

8,000万円

特別小口保険

2,000万円

2,000万円

申請時必要書類

新規申請書類(新たに計画を作成する場合)

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書、別紙先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 暴力団排除に関する誓約書

追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)

必須書類

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

賃上げ表明をする場合

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けられるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

リース会社が固定資産税を納付する場合(ファイナンスリース取引)
  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

変更申請書類(計画を変更する場合)

必要書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、別紙先端設備等導入計画(変更後)
    ※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 旧先端設備等導入計画一式(写し)

追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)

必須書類

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)

リース会社が固定資産税を納付する場合(ファイナンスリース取引)
  • リース契約見積書(写し)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

※賃上げ方針を変更申請時に計画内に追加することはできません。

参考情報

申請書等

新規申請書類 追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)

変更申請書類 追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。