【中小企業等経営強化法】中小企業等の設備投資を支援します
中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用することが可能です。
令和7年4月1日から制度が変わりました
令和7年度税制改正により固定資産税の特例措置の適用対象は、雇用者給与等支給額を引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが位置づけられた先端設備等導入計画に従って取得する設備が対象となります。
減免期間及び特例率
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。
設備の要件
賃上げ表明(1.5%以上のもの)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
【参考】従前は、投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された設備
「先端設備等導入計画」の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。
市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を活用することが可能です。
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先端設備等導入計画について概要資料【中小企業等経営強化法】 (PDF 966.5KB)
中小企業庁のホームページからも概要資料をダウンロードすることができます。 -
和光市導入促進基本計画 (PDF 131.3KB)
認定を受けられる中小企業等
先端設備等導入計画認定の主な要件
- 計画期間
- 3年間、4年間又は5年間
- 賃上げの表明
- 雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことが先端設備等導入計画に位置付けられていること
- 労働生産性
- 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【労働生産性の算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) - 先端設備等の種類
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労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウエア
- 計画内容
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- 国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
認定を受けた中小企業等への支援
税制支援(固定資産税の特例措置)
中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
- 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準額を1/2に軽減
- 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準額を1/4に軽減
適用期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日
対象設備
償却資産として課税されるものに限ります。
- 設備の種類
- 最低価額(1台1基又は一の取得価額)
- 機械装備
- 160万円以上
- 工具
- 30万円以上
- 器具備品
- 30万円以上
- 建物附属設備(家屋と一体で課税される
ものは対象外) - 60万円以上
金融支援
中小企業信用保険法の特例として、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
金融支援の活用をご検討の場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前にご相談ください。
【ご相談先】埼玉県信用保証協会 川越支店(電話番号049-249-1681)
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通常枠 |
別枠 |
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普通保険 |
2億円(組合4億円) |
2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
申請時必要書類
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先端設備等導入計画 策定の手引き (PDF 1.6MB)
各種書類の記入例等
新規申請書類(新たに計画を作成する場合)
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書、別紙先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 暴力団排除に関する誓約書
追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)
必須書類
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けられるのは新規申請時のみです。
リース会社が固定資産税を納付する場合(ファイナンスリース取引)
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
変更申請書類(計画を変更する場合)
必要書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、別紙先端設備等導入計画(変更後)
※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 旧先端設備等導入計画一式(写し)
追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)
必須書類
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
リース会社が固定資産税を納付する場合(ファイナンスリース取引)
- リース契約見積書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
参考情報
申請書等
新規申請書類(新たに計画を作成する場合)
新規申請書類 追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)
変更申請書類(計画を変更する場合)
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先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、別紙 先端設備等導入計画(変更後) (Word 20.3KB)
※変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。 -
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Word 9.1KB)
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先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(変更申請) (Word 11.3KB)
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【旧様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Word 12.6KB)
令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、以下より様式をダウンロードしてください。
変更申請書類 追加書類(固定資産税の特例を受ける場合)
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 産業支援課 産業育成支援担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所6階
電話番号:048-424-9114 ファクス番号:048-464-1192
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。