令和7年分確定申告について
朝霞税務署での確定申告の相談・受付について
申告期間
令和8年2月16日(月曜)~令和8年3月16日(月曜)までの平日
土曜・日曜・祝日を除く。ただし、3月1日(日曜)は開場
※3月17日以降の受付等については、朝霞税務署へお問合せください。
受付
午前8時30分から午後4時00分まで
※相談開始は午前9時00分から
- 確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります(LINEによる事前発行、申告会場で当日配布)。詳細は、国税庁ホームページ「確定申告会場にお越しになる方へ」をご確認ください。
- 午後4時00分前であっても相談受付を終了する場合があります。
- 還付申告の相談は2月13日(金曜)以前でも受け付けていますが、2月13日(金曜)以前の申告相談を希望される場合は、電話予約が必要です。
スマホやパソコンでできるe-TAX・スマホ申告が便利です。
確定申告相談会場は、多数の方が来場されます。国税庁では、ご自宅などからスマホやパソコンなどでインターネットにより申告(e-Tax)していただくことをお勧めしています。
国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で、必要事項を入力して申告いただければ、申告に必要な添付書類を省略することもでき、大変便利です(添付を省略した書類はご自宅等での保管をお願いします)。
ご自宅にパソコンやカードリーダライタをお持ちでない方であっても、スマホをお持ちであれば、マイナンバーカードや税務署の発行するID・パスワードでe-Tax申告できます。
なお、e-Taxをご利用いただけない場合は、国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」で作成した申告書をプリントアウトして、郵送にて提出することも可能です。
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e-TAXホームページ(外部リンク)
(e-TAXホームページに移動) -
国税庁 確定申告書等作成コーナー(外部リンク)
国税庁の確定申告書等作成コーナーページに移動)
注意事項
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告をする必要はありません。(※補足1:この場合であっても、所得税の還付を受けるためには確定申告書を提出する必要があります。補足2:所得税の確定申告が不要であっても、公的年金等に係る雑所得以外に所得がある人は、市民税・県民税の申告が必要です。)
- 閉庁日でも、期間中は郵便や朝霞税務署の時間外収受箱への投函で提出することができます。
- 確定申告書作成にあたっては、国税庁の確定申告書等作成コーナーが便利です。
- インターネットで所得税の申告や納税ができるe-TAXもご利用ください。
- 詳細は国税庁ホームページ「令和7年分確定申告特集」をご確認ください。

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国税庁「令和7年分確定申告特集」(外部リンク)
(国税庁の令和7年分確定申告特集ページ) -
国税庁「確定申告会場へ来場をお考えの方へ」(外部リンク)
(国税庁の確定申告会場へ来場をお考えの方への案内ページ)
問い合わせ先・提出先
朝霞税務署 電話048-467-2211
(〒351-8601 朝霞市本町1-1-46)
簡易な確定申告は市役所でも取り扱うことができます
市の会場ではすべての申告を取り扱うことはできません。以下の項目にすべて当てはまる場合、市役所でも取り扱うことができます。
次について、一つでも当てはまらない場合は、朝霞税務署で申告してください。
- 申告者は令和8年1月1日和光市の住民基本台帳に登録されていて、現在も和光市に住んでいる方である
- 亡くなられた方の申告ではない
- 相続税、贈与税、消費税など所得税以外の国税の申告ではない
- 令和7年分の確定申告である(令和6年分以前の確定申告でない)
- 令和7年分の確定申告は今回が初めてである(すでに税務署やe-Taxで令和7年分の確定申告をしていない)
- 申告するのは、以下の所得を含まない確定申告である(事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得など)
- 給与所得、年金所得以外の所得がない(個人年金にかかる雑所得を除く)
- 令和7年分から住宅ローン控除を初めて受けようとする方ではない
- 災害などに関係する諸制度を受けない
- e-Taxやスマートフォン申告などにより、自身で確定申告を作成することができない
市で取り扱える確定申告(例)
- 給与所得者で医療費控除を受ける方
- 給与所得者で年の途中に退職し、年末調整を受けていない方
- 公的年金を受給している方
- 年末調整をしたが、記載に不備のある方
市で取り扱えない確定申告(例)
次に該当する場合は、朝霞税務署で申告してください。
- 給与所得者で給与所得のほかに雑所得として報酬がある方
- 公的年金を受給している方で、公的年金のほかに上場株式の譲渡所得又は配当所得がある方
受付期間
日程
令和8年2月16日(月曜)から3月16日(月曜)の平日、及び3月1日(日曜)
※市役所では3月1日(日曜)の受付は午前9時から正午まで行っております。
※市役所の申告特設会場は3月16日(月曜)をもって終了します。
受付時間
午前9時から午後4時まで
場所
市役所5階 502会議室
持ち物 (該当するものをお持ちください)
- 筆記用具、電卓、申告する人の預貯金の口座番号(本人名義)が分かるもの
- 申告者本人のマイナンバーを確認できる書類(個人番号カード又は、通知カードと身分証明書:運転免許証、資格確認書などの原本)
- 給与所得者・・・令和7年分の給与所得の源泉徴収票(原本)
- 年金所得者・・・令和7年分の公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 医療費控除を受ける人・・・医療費控除の明細書(事前に氏名・支払先や医薬品の名称・支払った額・生命保険などで補てんされる額等を確認し、明細書を作成してください。医療費の領収書の添付は認められません。領収書は申告内容の確認のために、税務署から領収書等の提出又は添付を求めることがありますので、領収書等は自宅で5年間保存してください。)
- セルフメディケーション税制を受ける人・・・令和7年中に支払ったセルフメディケーション税制の明細書
- 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける人・・・令和7年中に支払った各種保険料の控除証明書(原本)
- 社会保険料控除を受ける人・・・令和7年中に支払った保険料額が分かるもの
(国民年金保険料及び国民年金基金掛金については、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要になります。) - 障害者控除を受ける人・・・令和7年12月31日時点で障害者であることがわかるもの(障害者手帳など)
- 勤労学生控除を受ける人・・・令和7年12月31日時点で学生であることがわかるもの(学生証又は在学証明書)
- 寄附金控除を受ける人・・・令和7年中に寄附した領収書又は納付書(原本)
※ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用されている人はあらためて申告する必要はありません。
ただし、ふるさと納税をする自治体が6以上の人や医療費控除等で確定申告を行う人は、ふるさと納税された寄附金控除も含めて申告してください。 - ふるさと納税ワンストップ特例制度とは・・・ 会社員等で確定申告又は市民税・県民税申告を行う義務のない方で令和7年中の寄附がある人が対象です。ふるさと納税を行う自治体が5以下の場合、ふるさと納税を行う自治体(寄附先の自治体)に「寄附金税額控除の係る申告特例申請書」を提出することにより、ふるさと納税に係る寄附金控除を受けられる制度です。控除額は、所得税の控除分に相当する額を含めて翌年度の市民税・県民税からまとめて控除されます。
医療費控除様式
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医療費控除の明細書 (PDF 1021.9KB)
(医療費控除の明細書の様式) -
セルフメディケーション税制の明細書 (PDF 194.7KB)
(セルフメディケーション税制の明細書の様式)
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税の申告については別に案内ページを作成しています。
そちらをご確認ください。
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市民税・県民税申告について
(市民税・県民税申告について説明しているページに移動します)
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












