市税減免申請期限の延長

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ページ番号1002009  更新日 2024年1月24日

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納税者が災害に遭われたり、公的な扶助を受けるなどの特別な事情により、市税の全額負担が困難と認められる場合は、市税条例の定めるところにより、申請に基づき市税の減免を受けることができます。

平成27年4月1日施行の市税条例改正に伴い、各種市税の減免申請期限が「納期限の7日前まで」から『納期限当日まで』に変更されました。

市税減免の様式

様式名

内容

市税減免申請書 市税(市・県民税、固定資産税・都市計画税、法人市民税、国民健康保険税)の減免申請をする場合。
軽自動車税減免申請書 市税(軽自動車税)の減免申請をする場合。

減免に関するお問い合わせは各種税目の担当までご連絡ください。

市・県民税の減免に関ること

担当名:課税課 住民税担当

電話番号:048-424-9102

固定資産税・都市計画税の減免に関すること

担当名:課税課 固定資産税担当

電話番号:048-424-9103

法人市民税・国民健康保険税・軽自動車税の減免に関すること

担当名:課税課 諸税担当

電話番号:048-424-9101

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。