給与所得が複数ある場合の市・県民税の徴収方法の変更、徹底について
令和8年度の市・県民税(令和7年中の収入に対する市・県民税)以降の取り扱い
日頃より、本市の税務行政に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和8年度の市・県民税(令和7年中の収入に対する市・県民税)以降、複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する税額の納付方法について、地方税法(地方税法第321条の3)に則った取扱いを徹底するため、すべての給与を合算して税額を計算し、給与に係る市・県民税を主たる給与の事業者(以下、特別徴収義務者という)の給与から特別徴収(給与から天引き)する取扱いに変更します。
今回の取り扱い変更によって、確定申告書又は市民税・県民税申告書内の「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付」を選択した場合でも、給与所得についてはすべて特別徴収義務者からの特別徴収となります。すべての給与所得に係る市・県民税が特別徴収となった場合においても、既に特別徴収義務者には「給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内訳が記載されていない特別徴収義務者用税額通知書」と「所得や控除の内訳が記載されているものの、納税義務者本人以外が内訳を確認ができない圧着シート加工がされている納税義務者用税額通知書」の二種類の通知のみ送付することとなっているため、市・県民税額以外の情報が他者に知られることのないよう配慮しています。
また、給与・年金以外の所得(その他雑所得や営業所得、不動産所得、株の配当所得等)に対する税額の納付方法につきましては、令和8年度以降も従来通り普通徴収(ご自身で納付)とすることが可能です。
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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