法人市民税法人税割の税率改正

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ページ番号1001988  更新日 2024年1月24日

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平成30年度税制改正による大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人住民税、法人事業税

適用日

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

その他

電子申告(eLTAX)については、下記のリンクからご確認ください。

平成28年度税制改正による法人市民税法人税割の税率改正

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分を国税の地方法人税に振り替え、地方交付税の原資とすることになりました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、和光市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

法人市民税法人税割の税率(和光市では標準税率を適用しています。)

改正前

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

改正後

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

9.7%

6.0%

※令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

予定申告における経過措置

この税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

平成26年度税制改正による法人市民税法人税割の税率改正

平成26年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、引き下げ相当分が地方法人税(国税)として創設され、その税収全額を地方交付税原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から、和光市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。

法人市民税法人税割の税率(和光市では標準税率を適用しています。)

改正前

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

改正後

平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率

12.3%

9.7%

※平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から適用

予定申告における経過措置

この税制改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」とする経過措置が講じられます。

※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 諸税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9101 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。