スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

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ページ番号1002005  更新日 2024年4月1日

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医療費控除の特例

この制度は、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除」といい、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、健診、予防接種等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合、その年中に支払った合計額の一部について、当該年分の住民税の総所得金額等から控除する制度です。

スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは、「要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品」をいい、お薬をお使いになる人がご自分の健康状態に基づいて、調剤薬局などで薬剤師や登録販売者からの適切な情報提供を受け、購入するお薬のことです。

控除対象額

自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入代価を支払った場合、その年中に支払った合計額が12,000円を超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限)について、当該年分の住民税の総所得金額等から控除します。

適用期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日までに購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。住民税の対象年度は、平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)までとなります。
※住民税の申告については、各年度分ごとの申告が必要となります。

対象商品

具体的な品目名は外部リンクの厚生労働省のホームページ内、「2 セルフメディケーション税制対象品目一覧」を参照してください。

注意点

  • スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。
  • この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行う必要があります。
    申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要ですが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合がありますので、申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。
  • 従来の医療費控除同様、スイッチOTC医薬品の購入金額が分かる領収書等の提出、又は提示が必要になります。

関連情報

外部リンク

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税担当
〒351-0192 和光市広沢1-5 市役所2階
電話番号:048-424-9102 ファクス番号:048-464-1545
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。